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更新日:2025年2月10日

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静岡市立清水病院運営会議要綱

 

(設置)

第1条 静岡市は、静岡市立清水病院の効率的で円滑な運営を図るため、静岡市立清水病院運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 運営会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1)病院運営の方針に係る事項の検討及び確認に関すること。

(2)前号に掲げるもののほか、静岡市立清水病院の運営に関し市長が必要があると認める事項

(組織)

第3条 運営会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は保健福祉長寿局保健衛生医療部清水病院(以下「清水病院」という。)の病院長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、清水病院に所属する次の各号に該当する者のほか、会長が指名した者をもって充てる。

 一 医師 科長以上の職にある者(ただし病院長の職にある者を除く)

 二 医療技術職 科長以上の職にある者

 三 看護職 科長以上の職にある者

 四 事務局 担当課長以上の職にある者

(会長)

第4条 会長は、運営会議の会務を総理し、運営会議を代表する。

2 会長は、運営会議の議長となる。

(会議)

第5条 運営会議は、会長が招集する。

2 運営会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 運営会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 運営会議の庶務は、保健福祉長寿局清水病院事務局病院経営企画課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、運営会議の運営に関し必要な事項は、会長が運営会議に諮って定める。

附則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年3月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年5月15日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

お問い合わせ

保健福祉長寿局清水病院病院経営企画課 

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