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更新日:2025年2月10日
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静岡市立清水病院運営会議要綱
(設置)
第1条 静岡市は、静岡市立清水病院の効率的で円滑な運営を図るため、静岡市立清水病院運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 運営会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)病院運営の方針に係る事項の検討及び確認に関すること。
(2)前号に掲げるもののほか、静岡市立清水病院の運営に
(組織)
第3条 運営会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は保健福祉長寿局保健衛生医療部清水病院(以下「清水病院」という。)の病院長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、清水病院に所属する次の各号に該当する者のほか、会長が指名した者をもって充てる。
一 医師 科長以上の職にある者(ただし病院長の職にある者を除く)
二 医療技術職 科長以上の職にある者
三 看護職 科長以上の職にある者
四 事務局 担当課長以上の職にある者
(会長)
第4条 会長は、運営会議の会務を総理し、運営会議を代表する。
2 会長は、運営会議の議長となる。
(会議)
第5条 運営会議は、会長が招集する。
2 運営会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 運営会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 運営会議の庶務は、保健福祉長寿局清水病院事務局病院経営企画課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、運営会議の運営に関し必要な事項は、会長が運営会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年5月15日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。