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更新日:2024年2月15日

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静岡市PTA連絡協議会運営事業費等補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、学校教育と家庭教育の連携を充実させ、もって市立小中学校の児童及び生徒の健全な育成を図るため、教育環境の整備を行う静岡市PTA連絡協議会(以下「協議会」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当するもので、市長が必要があると認めるものとする。

(1)協議会を運営する事業

(2)PTAの相互連携に関する事業

(3)PTAのあり方について研究する事業

(4)学校教育に対する理解を深め、社会教育及び家庭教育のあるべき姿を学ぶための研修会等を開催する事業

(5)児童生徒の教育環境の整備に関する事業

(6)関係機関への要望に関する事業

(7)業績顕著な個人及び団体に対する顕彰に関する事業

(8)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費とする。ただし、交際費(慶弔費を含む。)、関係者の飲食に要する経費その他補助対象経費として市長が不適当と認める経費は、補助対象経費としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、655万5,000円を上限とする。

(交付の申請)

第5条 協議会は、補助金の交付の申請をしようとするときは、PTA連絡協議会運営事業費等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)事業計画書(様式第2号)

(2)収支予算書(様式第3号)

(3)協議会の役員名簿

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、PTA連絡協議会運営事業費等補助金交付決定通知書(様式第4号)により、協議会に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定する場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)経理は厳格を期し、収支に関する帳簿及び領収書等の関係書類を5年間整備保管しておくこと。

(2)補助事業の遂行に当たっては、規則及びこの要綱を遵守すること。

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第8条 協議会は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめPTA連絡協議会運営事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書(様式第2号)

(2)変更収支予算書(様式第3号)

(変更、中止又は廃止の承認)

第9条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、PTA連絡協議会運営事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第6号)により協議会に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 協議会は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、当該年度の末日までにPTA連絡協議会運営事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業報告書(様式第8号)

(2)収支決算書(様式第9号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が指定する書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかを審査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、PTA連絡協議会運営事業費等補助金交付確定通知書(様式第10号)により協議会に通知するものとする。

(請求)

第12条 協議会は、前条の規定による通知を受けた日から起算して10日以内に請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第13条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2 協議会は前項の規定により概算払を請求するときは、PTA連絡協議会運営事業費等補助金概算払請求書(様式第12号)を市長に提出するものとする。

3 概算払により交付した補助金の額と第11条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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