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更新日:2026年4月23日

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静岡市中山間地域学校PTA等校外教育支援事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、中山間地域の小学校及び中学校のPTA又は保護者代表が当該学校の校外教育活動を支援する事業を促進し、もって中山間地域における教育の振興に寄与するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、別表第1に掲げる市立の小学校及び中学校のPTA又は保護者代表とする。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が、当該学校が実施する次に掲げる校外教育活動に伴い保護者が負担する交通費の一部を助成する事業で、市長が必要があると認めるものとする。

(1)市街地への移動又は市街地を経由する移動を伴う校外教育活動で相応の交通費を要すると市長が認めるもの。

(2)前号に掲げるもののほか、相応の交通費を要すると市長が認める校外教育活動

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費とする。ただし、当該経費に引率の職員に係る費用が含まれるときは、当該費用は、補助対象経費としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、別表第2に定める額を上限とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとするものは、中山間地域学校PTA等校外教育支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)事業計画書兼収支予算書(様式第2号)

(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、中山間地域学校PTA等校外教育支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)経理は厳格を期し、収支に関する帳簿及び領収書等の関係書類を5年間整備保管しておくこと。

(2)補助事業の遂行に当たっては、規則及びこの要綱を遵守すること。

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ中山間地域学校PTA等校外教育支援事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第4号)に変更事業計画書兼変更収支予算書(様式第2号)を添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更、中止又は廃止の承認)

第10条 市長は前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、中山間地域学校PTA等校外教育支援事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、当該年度の末日までに中山間地域学校PTA等校外教育支援事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業報告書兼収支決算書(様式第2号)

(2)前号に掲げるもののほか、市長が指定する書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかを審査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、中山間地域学校PTA等校外教育支援事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第13条 前条の規定による通知を受けたものは、当該通知を受けた日から起算して10日以内に請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、中山間地域学校PTA等校外教育支援事業補助金概算払請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

3概算払により交付した補助金の額と第12条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

 

別表第1(第2条関係)

小学校

葵区

賤機北小学校、松野小学校、中藁科小学校、大河内小学校、玉川小学校、井川小学校及び大川小学校

清水区

清水小島小学校、清水小河内小学校、清水宍原小学校及び清水両河内小学校

中学校

葵区

藁科中学校、大河内中学校、玉川中学校、井川中学校及び大川中学校

清水区

清水小島中学校及び清水両河内中学校

別表第2(第5条関係)

区分

補助限度額

井川小学校及び井川中学校

130,000円

上記以外の小学校及び中学校

児童又は生徒の数が10人以上のもの

65,000円

児童又は生徒の数が9人以下のもの

33,000円

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教育委員会事務局教育局学校教育課 

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