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更新日:2025年2月6日
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静岡市窓口配布用封筒広告審査委員会設置要綱
(設置)
第1条 各区の戸籍住民課及び支所並びに市民サービスコーナーで使用する広告を掲載した窓口配布用封筒の無償提供を受けるに当たり、掲載する広告の内容が静岡市の窓口で使用するものとして適当であるか否かを審査するため、静岡市窓口配布用封筒広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は市民局次長の職にあるものを、委員は市民局戸籍管理課長(以下「戸籍管理課長」という。)及び各区の戸籍住民課長の職にある者をもって充てる。
(職務)
第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、戸籍管理課長の職にある委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(審査事項)
第5条 委員会は、無償提供を受ける窓口配布用封筒に掲載される広告の内容が、静岡市の窓口で使用するものとして適当であるか否かを別表に定める基準に従い審査する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、市民局戸籍管理課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年1月22日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
審査基準
無償提供される窓口配布用封筒に掲載される広告の内容が、次のいずれにも該当しないものとする。
1 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
(1)広告する商品本来の使用目的から逸脱し、いたずらに享楽的な面を強調するもの
(2)風紀上好ましくない表現のあるもの(風紀上好ましくない施設の営業広告並びに風俗営業及び風俗関連の営業の広告及び人事募集広告等)
(3)結婚の相手を探すこと、男女間の交際を仲介すること等を目的としたもので封筒の使用者に迷惑をかけるおそれがあるもの
(4)脅迫、暴力、その他犯罪行為を示唆し、又は誘発するおそれのあるもの
(5)広告の目的が詐欺的なものと認められるもの又は正当な商取引とは認められないもの
(6)自己の優位性を強調するために他を中傷したり、引き合いにしたりしたもの
(7)封筒の使用者に広告内容を誤認させるようなまぎらわしい表現のもの
(8)他人の名誉を傷つけるおそれのあるもの又は不快な印象を与えるもの
(9)品位を損なうおそれのあるもの
(10)差別用語が使用されているもの
2 法令の規定に違反するもの
3 個人の氏名を宣伝するもの
4 宗教、政治、外交又は経済に関するもので、次に該当するもの
(1)政治、外交、経済、社会問題等の主義、主張等を述べるもの
(2)特定の宗教のもの
5 暴力団等の非合法的組織の関連企業と判明したもの
6 差別を助長するおそれがあるもの
7 その他掲載する広告として適当でないと認めるもの