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更新日:2025年2月6日

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静岡市市民サービスコーナー設置要綱

(設置)

第1条 静岡市は、窓口業務における市民サービスの向上を図るため、静岡市市民サービスコーナー(以下「市民サービスコーナー」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民サービスコーナーの名称、位置及び事務取扱区分は、別表のとおりとする。

(所管)

第3条 市民サービスコーナーの業務指導、研修、機器管理等については、当該市民サービスコーナーを所管する戸籍住民課が行うものとする。

(取扱事務)

第4条 第2条に規定する事務取扱区分において取り扱う事務は、次に掲げる事務とする。

(1)事務取扱区分1は、次に掲げる事務とする。

ア 戸籍の全部・個人事項証明の交付に関すること。

イ 戸籍の平成改製原戸籍及び平成改製後の除籍の交付に関すること。

ウ 戸籍届出受理証明書の交付に関すること(平成15年3月1日以降の受理分に限る。)。

エ 住民票の写しの交付に関すること。

オ 印鑑登録証明書の交付に関すること。

カ 戸籍記載事項の証明に関すること。

キ 住民票記載事項の証明に関すること。

ク 不在籍証明書の交付に関すること。

ケ 不在住証明書の交付に関すること。

コ 平成改製原戸籍の附票並びに平成改製後の戸籍の附票及び除附票の写しの交付に関すること。

サ 身分証明書の交付に関すること。

シ 独身証明書の交付に関すること。

ス 住民票コード通知書の再交付に関すること。

セ 市民税・県民税課税(所得)証明書の交付に関すること。

ソ 市民税・県民税納税証明書の交付に関すること。

タ 法人市民税納税証明書の交付に関すること。

チ 固定資産税・都市計画税納税証明書の交付に関すること。

ツ 軽自動車税納税証明書の交付に関すること。

テ 法人等所在証明書の交付に関すること。

(2)事務取扱区分2は、次に掲げる事務とする。

ア 戸籍に係る出生届、認知届、婚姻届、離婚届、戸籍法第77条の2の届、転籍届、養子縁組届、養子離縁届、戸籍法第73条の2の届、入籍届、分籍届、氏の変更届、名の変更届、不受理申出及び戸籍に係る申出書の受付に関すること(渉外戸籍に係るものを除く。)。

イ 住民異動に係る届出に関すること(外国人住民に係るものを除く。)。

ウ 住民票コードの変更に関すること。

エ 転学通知書の作成及び交付に関すること。

オ 指定学校変更申立書兼誓約書の届出及び指定学校変更通知書の作成及び交付に関すること(変更要件が転学事由の場合に限る。)。

カ 母子健康手帳の出生届出済の証明に関すること。

キ 印鑑登録証の亡失及び廃止に関すること。

ク 印鑑登録手帳及び印鑑登録証の引き替えに関すること。

ケ 国民健康保険、後期高齢者医療保険及び国民年金(第1号関係)の資格得喪に係る届出に関すること。

コ 国民年金の免除等の申請に関すること。

サ 国民健康保険被保険者証及び国民健康保険高齢受給者証の再交付に関すること。

シ 後期高齢者医療被保険者証の再交付に関すること。

ス 出生又は転出入に伴う児童手当に係る申請、届出等の取次ぎに関すること。

セ 子ども医療費受給者に係る住所変更の届出に関すること(城東市民サービスコーナー、藁科市民サービスコーナー及び大里市民サービスコーナーを除く。)。

ソ 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第9条第2項の規定による届出に関すること。

タ 療育手帳の氏名、住所又は保護者の変更に関すること。

チ 静岡市重度心身障害者医療費助成規則(平成15年静岡市規則第126号)第11条第1項第1号の規定による届出に関すること。

ツ 介護保険被保険者証に係る住所変更の届出に関すること。

(受付時間)

第5条 市民サービスコーナーの受付時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休業日)

第6条 市民サービスコーナーの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1)日曜日及び土曜日

(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表城東市民サービスコーナーの項の規定については、平成17年6月6日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年6月15日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年6月12日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年11月23日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年6月13日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成21年9月5日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年11月16日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年1月22日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年1月24日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年9月5日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年3月19日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年5月14日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年11月24日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年6月20日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年7月24日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年2月22日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年5月30日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年9月15日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

事務取扱区分

藁科市民サービスコーナー

静岡市葵区羽鳥本町5番10号

藁科保健福祉センター内

1及び2

西奈市民サービスコーナー

静岡市葵区瀬名二丁目32番43号

リンク西奈内

1及び2

城東市民サービスコーナー

静岡市葵区城東町24番1号

城東保健福祉エリア内

1及び2

西部市民サービスコーナー

静岡市葵区田町三丁目46番地の5

西部生涯学習センター内

1

東部市民サービスコーナー

静岡市葵区千代田七丁目8番15号

東部生涯学習センター内

1

北部市民サービスコーナー

静岡市葵区昭府二丁目14番1号

北部生涯学習センター内

1

麻機市民サービスコーナー

静岡市葵区有永町2番43号

麻機地区複合施設内

1

美和市民サービスコーナー

静岡市葵区安倍口団地5番1号

美和地区複合施設内

1

清沢市民サービスコーナー

静岡市葵区昼居渡66番地の2

清沢生涯学習交流館内

1

大川市民サービスコーナー

静岡市葵区日向10番地

大川生涯学習交流館内

1

梅ヶ島市民サービスコーナー

静岡市葵区梅ヶ島1309番地

梅ヶ島生涯学習交流館内

1

玉川市民サービスコーナー

静岡市葵区落合126番地の1

玉川生涯学習交流館内

1

大河内市民サービスコーナー

静岡市葵区平野1097番地の38

大河内生涯学習交流館内

1

大里市民サービスコーナー

静岡市駿河区中野新田57番地の5

大里複合施設内

1及び2

東豊田市民サービスコーナー

静岡市駿河区聖一色206番地の3

駿河消防署東豊田出張所内

1及び2

南部体育館市民サービスコーナー

静岡市駿河区曲金三丁目1番30号

南部体育館内

1

小鹿市民サービスコーナー

静岡市駿河区小鹿二丁目25番45号

健康文化交流館「来・て・こ」内

1

興津市民サービスコーナー

静岡市清水区興津本町829番地

興津生涯学習交流館内

1及び2

三保市民サービスコーナー

静岡市清水区三保松原町39番地の5

三保生涯学習交流館内

1

駒越市民サービスコーナー

静岡市清水区迎山町1番7号

駒越生涯学習交流館内

1

有度市民サービスコーナー

静岡市清水区草薙一里山3番1号

有度生涯学習交流館内

1

高部市民サービスコーナー

静岡市清水区押切1086番地の2

高部生涯学習交流館内

1

飯田市民サービスコーナー

静岡市清水区下野東9番1号

飯田生涯学習交流館内

1

袖師市民サービスコーナー

静岡市清水区袖師町1092番地の1

袖師生涯学習交流館内

1

庵原市民サービスコーナー

静岡市清水区庵原町68番地の1

庵原生涯学習交流館内

1

小島市民サービスコーナー

静岡市清水区但沼町284番地の1

小島生涯学習交流館内

1

両河内市民サービスコーナー

静岡市清水区和田島171番地の1

両河内生涯学習交流館内

1

由比市民サービスコーナー

静岡市清水区由比北田457番地の1

由比生涯学習交流館内

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市民局戸籍管理課 

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