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更新日:2024年2月15日

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静岡市キッズ・ゾーンにおける交通安全対策推進協議会設置要綱

(設置)

第1条 静岡市は、キッズ・ゾーン(保育所、地域型保育事業所、幼保連携型認定こども園、保育所型認定こども園、認可外保育施設等が行う散歩等の園外活動において未就学児が日常的に集団で移動する経路をいう。以下同じ。)における交通安全対策の推進に資するため、静岡市キッズ・ゾーンにおける交通安全対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1)キッズ・ゾーンにおける交通安全対策の実施に関すること。

(2)キッズ・ゾーンの範囲の設定に関すること。

(3)前2号に掲げるもののほか、キッズ・ゾーンにおける交通安全対策の推進に関し市長が必要があると認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1)国の関係行政機関の職員

(2)静岡県警察の職員

(3)市の職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

4 会長は、協議会の会議の議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の会議の出席者は、会議の議題に応じ、会長が委員のうちから指名する。

3 協議会は、前項の規定により会長が指名した委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 協議会は、必要があると認めるときは、協議会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、子ども未来局幼保支援課(次項において「幼保支援課」という。)及び子ども未来局こども園課(次項において「こども園課」という。)において処理する。

2 幼保支援課及びこども園課は、前項の規定による庶務を処理するに当たり、必要に応じ建設局道路部道路保全課の協力を得て行うものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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