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更新日:2025年2月15日
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静岡市立こども園学校評議員設置要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市立こども園園則(平成27年静岡市規則第53号。以下「園則」という。)第28条第4項の規定に基づき、静岡市立のこども園(以下「こども園」という。)に置く学校評議員(以下「評議員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(評議員の設置の目的)
第2条 園則第28条第1項の規定による評議員の設置は、こども園の運営に関し、保護者や地域住民等から幅広く意見を聴き、家庭や地域と連携・協力してより一層地域に開かれたこども園づくりに資することを目的とする。
(役割)
第3条 評議員は、園長の求めに応じ、こども園の運営に関する次の事項について意見を述べるものとする。
(1)教育・保育目標及び全体的な計画に関する事項
(2)教育・保育活動に関する事項
(3)こども園と家庭や地域社会との連携に関する事項
(4)前3号に掲げるもののほか、園長が必要と認める事項
(委嘱等)
第4条 評議員の数は、一のこども園につき5人以内とする。
2 評議員は、当該こども園の職員以外の者で、教育、保育又は子育ての支援に関し理解及び識見を有する次に掲げる者のうちから、園長の推薦により、市長が委嘱する。
(1)当該こども園の園児の保護者
(2)当該こども園の地域住民
(3)前2号に掲げるもののほか、園長が適任と認める者
(任期)
第5条 評議員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。この場合において、当該補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 市長は、特別の理由があるときは、任期満了前であっても評議員を解嘱することができる。
(会議)
第6条 園長は、必要に応じて、評議員の会議を招集し、これを主宰する。
2 園長は、必要に応じて、保育教諭に前項の会議の運営の補佐をさせることができる。
(活動状況の報告)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、園長に対し、評議員の活動状況等の報告を求めることができる。
(秘密の保持)
第8条 評議員は、職務を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その立場を退いた後も、同様とする。
(広報)
第9条 園長は、保護者や地域住民に対して、評議員に関する広報に努めるものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。