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ページID:10204
更新日:2025年2月10日
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教職員倫理110番窓口設置要綱
(趣旨)
第1条 静岡市教育委員会は、教職員による不正行為等の未然防止及び早期発見を図るため、市民からの通報を受け付ける静岡市教職員倫理110番窓口(以下「窓口」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において「教職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(教育長を除く。)及び同条第3項に規定する特別職に属する職員のうち、静岡市教育委員会事務局、静岡市立の教育機関並びに静岡市立の小学校、中学校及び高等学校に勤務するもの(臨時及び非常勤の職員を含む。)をいう。
2 この要綱において「不正行為等」とは、次の各号のいずれかに該当する事実をいう。
(1)職務の内外を問わず法令(静岡市の条例及び規則を含む。)に違反し、又は違反するおそれのある行為
(2)人の生命、健康、財産その他権利利益を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある行為(前号に該当する事実を除く。)
(3)職務上の義務に違反すると考えられる行為
(4)前3号に掲げるもののほか、その職の信用を傷つける倫理に反する行為等
(通報の対象)
第3条 窓口において受け付ける通報(以下「通報」という。)は、教職員の不正行為等を対象とする。
(窓口の設置場所)
第4条 窓口は、教育委員会事務局教育局教職員課人事係及び管理係(以下「係」という。)に置く。
(通報の受付)
第5条 通報は、電話、ファクシミリ、文書又は電子メールにより、受け付けるものとする。
2 通報に当たっては、顕名又は匿名は問わないものとする。
(通報への対応書の非開示)
第6条 係は、通報があったときは、当該通報の対象である不正行為等を行ったとされる教職員に対する服務監督権をもつ部署等に事実関係等の調査を依頼する。
2 係は、顕名による通報の場合は、前項の依頼に基づく調査結果等を当該通報者に回答するものとする。
(個人情報の保護)
第7条 係は、通報者の個人情報の保護に配慮しなければならない。
(通報に係る文書の非開示)
第8条 通報により作成した文書は、原則として公開しない。ただし、人の生命、健康、生活又は財産の保護その他公益性確保の観点から公にすることが必要であると認められる情報については、この限りでない。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。