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ページID:10207
更新日:2025年2月5日
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静岡市教職員人事評価意見審査会設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、教職員の人事評価制度の実施に当たり、評価対象者からの意見の申出の適否
及びその対象となる評価結果について審査するため、静岡市教職員人事評価意見審査会(以下
「審査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)評価対象者の意見の申出の適否の審査に関すること
(2)意見の申出の対象となる評価結果の審査に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、意見の申出に関し、静岡市教育委員会が必要があると認める事項
(組織)
第3条 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は教育局次長の職にある者を、副委員長は教育調整監の職にある者を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、委員長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(調査員)
第6条 第2条に掲げる所掌事項について、必要な調査をさせるため、審査会に調査員を置く。
2 調査員は、教育局教職員課の職員及び教育局に所属する職員のうちから委員長が指名した者とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育局教職員課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 |
---|
教育局教育総務課長 |
教育局教職員課長 |
教育局学校教育課長 |
教育局学校給食課長 |
教育局教育センター所長 |