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更新日:2025年4月15日

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静岡市オクシズ地域おこし協力隊員設置要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、静岡市オクシズ地域おこし協力隊事業実施要綱(令和2年11月1日施行。以下「実施要綱」という。)に基づくオクシズ地域おこし協力隊事業の実施体制を整備するため、オクシズ地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)を設置するものとし、その職務その他の活動条件に関しては、この要綱の定めるところによる。

(委嘱)

第2条 隊員は、次に掲げる要件の全てを満たす者のうちから市長が選任し、委嘱する。

(1)満22歳以上の者であること。

(2)この条の規定による委嘱を受けてから第4条第1項に規定する活動を行うまでの間に、

転入(新たにオクシズ(実施要綱別表に規定するオクシズをいう。以下同じ。)の定められた活動地域に住所を定めることをいう。次号及び第4号において同じ。)をすることができること。

(3)オクシズのうち井川、梅ケ島、大河内、玉川、大川又は清沢に転入をしようとする場合にあっては、次に掲げる要件を満たす住所地から転入をするものであること。

ア 当該住所地が存する市町村について、国が定める特別交付税措置に係る地域要件確認表(イ及び次号において「地域要件確認表」という。)の地域要件区分欄に定める区分(イ及び次号において「地域要件区分」という。)が、3大都市圏内全部条件不利地域又は3大都市圏外全部条件不利地域でないこと。

イ 当該住所地が存する市町村について、地域要件区分が、3大都市圏内一部条件不利地域、3大都市圏内指定都市、3大都市圏外一部条件不利地域又は3大都市圏外指定都市であるときは、当該住所地が地域確認要件表に定める条件不利地域でないこと。

(4)前号に規定する地域以外の地域に転入をしようとする場合にあっては、次に掲げる要件を満たす住所地から転入をするものであること。

ア 当該住所地が存する市町村について、地域要件区分が、3大都市圏外都市地域、3大都市圏内全部条件不利地域、3大都市圏外全部条件不利地域又は3大都市圏外若しくは一部条件不利地域でないこと。

イ 当該住所地が存する市町村について、地域要件区分が、3大都市圏内一部条件不利地域、3大都市圏内指定都市又は3大都市圏外指定都市であるときは、当該住所地が地域確認要件表に定める条件不利地域でないこと。

(5)心身が健康であり、オクシズ地域の振興に意欲を有すること。

(6)次条に規定する任期が満了した後においても、設置された地区に定住する意思があること。

(7)普通自動車を運転することができる免許を現に受けていること。

2 前項の規定による隊員の選任は、公募の方法によるものとし、その募集の方法、選考の手続等は、別に定める。

(任期)

第3条 隊員の任期は、1年とする。ただし、補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項本文の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、1年を超えない範囲内で、通算して3年を限度として隊員の任期を更新することができる。

(職務等)

第4条 隊員は、実施要綱第2条第2号アからキまでに掲げる活動(以下単に「活動」という。)を職務として行うものとする。

2 隊員は、毎月、当該月の翌月に行う活動の計画を記載した活動予定表(様式第1号)を作成し、当該月の20日までに市長に提出しなければならない。

3 隊員は、活動を行った日ごとに、当該活動の概要その他市長が指示する事項を記載した活動日報(様式第2号)を作成しなければならない。

4 隊員は、毎月、当該月の活動をした日及び時間を記載した活動月報(様式第3号)を作成し、当該月に作成した活動日報と併せて、当該月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、隊員に対し、臨時に活動日報の提出を求めることができる。

(活動時間)

第5条 隊員の活動時間は、おおむね週32時間30分とし、前条に規定する職務を遂行するために必要な時間とする。

(報償金)

第6条 市長は、隊員に対して、報償金として月額291,000円を支払うものとする。

(遵守事項)

第7条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)実施要綱に規定するオクシズ地域おこし協力隊事業の趣旨を自覚し、誠実かつ公正に活動を行うこと。

(2)活動を行うに当たっては、この要綱及び関係法令(静岡市の条例及び規則を含む。)を遵守するとともに、市長及び活動を行う地域の住民の意見を尊重すること。

(3)活動を行う上で知り得た秘密を漏らしてはならないこと。その任期が満了した後も、同様とする。

(解嘱)

第8条 隊員は、任用の中途において自己の都合により辞任しようとするときは、辞任しようとする日の30日前までに辞任届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、30日前までに当該隊員に通知した上で解嘱することができる。

(1)活動の状態が良好でないとき。

(2)心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3)実施要綱に基づくオクシズ地域おこし協力隊事業の実施上、委嘱を継続する必要がなくなったとき。

3 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに隊員を解嘱することができる。

(1)活動の状態が良好でなく、活動の実施を怠ったとき。

(2)隊員としてふさわしくないと市長が認める非行のあったとき。

(3)前2号に掲げるもののほか、隊員としての適性を欠くと市長が特に認めるとき。

(庶務)

第9条 隊員に関する庶務は、環境局中山間地振興課が処理する。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、隊員の活動等に関し必要な事項は、別に定める。

附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(旧要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1)静岡市井川地域おこし協力隊員設置要綱(平成27年11月18日施行)

(2)静岡市玉川地域おこし協力隊員設置要綱(平成28年9月1日施行)

(3)静岡市清沢地域おこし協力隊員設置要綱(平成28年9月1日施行)

(4)静岡市大川地域おこし協力隊員設置要綱(平成29年10月1日施行)

(5)静岡市梅ケ島地域おこし協力隊員設置要綱(平成29年10月1日施行)

(令和元年度から令和3年度までに委嘱された隊員の任期の特例)

3 令和元年度から令和3年度までに委嘱された隊員が新型コロナウイルス感染症の影響により任期中に十分な活動ができず、かつ、活動の期間を延長する必要があると市長が認めた場合における第3条第2項の規定の適用については、同項中「3年」とあるのは、「5年」とする。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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