印刷
ページID:10003
更新日:2025年2月10日
ここから本文です。
静岡市オクシズ地域おこし推進会議設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、オクシズにおける振興施策を総合的に推進するため、静岡市オクシズ地域おこし推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)オクシズの振興・支援策に関すること。
(2)静岡市オクシズ地域おこし条例(平成27年静岡市条例第13号)第7条第1項に基づく静岡市オクシズ地域おこし計画の推進に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、推進会議の目的を達成するために必要であると市長が認める事項
(組織)
第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は経済局農林水産部長の職にある者を、副会長は経済局農林水産部中山間地振興担当部長の職にある者を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、推進会議の会務を総括し、会議を代表する。
2 会長は、推進会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議の会議は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、推進会議の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(作業部会)
第6条 第2条各号に掲げる所掌事項について、事前の調査研究及び関係各課の連絡調整を行うため、会議に作業部会を置くことができる。
2 前項の作業部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、経済局農林水産部中山間地振興課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議が定める。
附則
この要綱は、平成22年4月19日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。