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更新日:2025年2月7日
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静岡市オクシズ地域おこし協力隊事業実施要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、オクシズにおいて、域外に居住していた者の知識及び技能を活用して地域の活性化を図るとともに、その定住を促し、もってオクシズの持続可能な発展に資するため、オクシズ地域おこし協力隊事業を実施するものとし、その実施に関しては、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該額号に定めるところによる。
(1)オクシズ 静岡市オクシズ地域おこし条例(平成27年静岡市条例第13条)第2条第1号の規定により定められた地域のうち、別表に掲げるものをいう。
(2)オクシズ地域おこし協力隊事業 オクシズに対する支援として、静岡市オクシズ地域おこし協力隊員設置要綱(令和2年11月1日施行)に基づくオクシズ地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)をオクシズに派遣して、次に掲げる活動を行う事業をいう。
ア オクシズの状況の把握に関する活動
イ オクシズの地域資源の発見及びその活用に関する活動
ウ オクシズの住民が行う地域振興に資する事業の支援に関する活動
エ オクシズが他と交流する機会を拡大するための活動
オ オクシズへの移住の促進に関する活動
カ オクシズの情報を発信する活動
キ アからカまでに掲げるもののほか、オクシズの活性化を図るために市長が必要があると認める活動
(申請)
第3条 オクシズの自治会連合会の会長は、オクシズ地域おこし協力隊事業に基づく支援を受けようとするときは、オクシズ地域おこし協力隊事業支援申請書(様式第1号)を別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(決定)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、支援を決定したときは、オクシズ地域おこし協力隊事業支援決定通知書(様式第2号)により当該会長に通知するものとする。
(遵守事項)
第5条 前条の規定による通知を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)オクシズ地域おこし協力隊事業の趣旨、概要その他市長が指示する事項を地域住民に対して説明し、その理解の促進及び協力体制の確立に努めること。
(2)隊員が第2条第2号に掲げる活動を円滑に行うことができるよう、その環境の整備に努めること。
(協力)
第6条 市長は、隊員が第2条第2号に掲げる活動を行うに当たり、当該活動を行う対象となる地域の住民その他の関係者との調整その他必要な支援を行い、当該活動が円滑に行われるよう配慮しなければならない。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、地域おこし協力隊事業に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(旧要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1)静岡市井川地域おこし協力隊事業実施要綱(平成27年11月18日施行)
(2)静岡市玉川地域おこし協力隊事業実施要綱(平成28年9月1日施行)
(3)静岡市清沢地域おこし協力隊事業実施要綱(平成28年9月1日施行)
(4)静岡市大川地域おこし協力隊事業実施要綱(平成29年10月1日施行)
(5)静岡市梅ケ島地域おこし協力隊事業実施要綱(平成29年10月1日施行)
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区名 |
地域 |
地域に含まれる町名 |
---|---|---|
葵区 |
井川 |
口坂本、井川、岩崎、上坂本、田代及び小河内 |
梅ケ島 |
入島及び梅ケ島 |
|
大河内 |
相渕、蕨野、横山、平野、中平、渡及び有東木 |
|
玉川 |
中沢、桂山、落合、森腰、長熊、奥池ヶ谷、柿島、長妻田、油野、上落合、口仙俣、奥仙俣、内匠、腰越、横沢及び大沢 |
|
大川 |
坂ノ上、栃沢、日向、湯ノ島、諸子沢、楢尾、大間、崩野及び八草 |
|
清沢 |
赤沢、寺島、鍵穴、坂本、小島、昼居渡、相俣、黒俣及び杉尾 |
|
松野 |
油山、松野及び津渡野 |
|
足久保 |
足久保口組及び足久保奥組 |
|
中藁科 |
富厚里、小布杉、奈良間、富沢、大原及び水見色 |
|
南藁科 |
産女、吉津、飯間、小瀬戸及び西又 |
|
服織西 |
新間及び谷津 |
|
賤機北 |
郷島、野田平、俵沢、油島及び俵峰 |
|
賤機中 |
門屋及び牛妻 |
|
北沼上 |
北沼上、長尾及び平山 |
|
清水区 |
両河内 |
大平、清地、河内、茂野島、高山、葛沢、土、中河内、西里、布沢及び和田島 |
小島 |
小河内及び宍原 |
|
庵原 |
伊佐布、杉山、茂畑及び吉原 |
|
由比 |
由比入山 |