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更新日:2025年2月5日

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静岡市野生動物被害対策研究協議会要綱

(名称)

第1条 この組織は、静岡市野生動物被害対策研究協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 協議会は、静岡市全域におよぶ農林業振興の阻害要因となっている野生鳥獣による農林業被害を防止・軽減させるため、鳥獣被害対策に係る各種団体と連携し、地域が一体となった防除対策、環境整備を推進することを目的とする。

(事業)

第3条 協議会は、前条の規定を達成するため、次の事業を行う。

(1)農林業者等に対する被害防除の知識を習得するための研修会等に関すること。

(2)被害状況の把握及び情報収集に関すること。

(3)野生鳥獣の個体数調整の支援等に関すること。

(4)被害防除の研究及び技術効能に関すること。

(5)構成員の相互の情報交換に関すること。

(6)その他、目的を達成するために必要とする事項

(構成員)

第4条 協議会の構成員は別紙1のとおりとする。

2 協議会は、野生鳥獣や防除対策などに関する専門的知識を有するアドバイザーとして置くことができる。

(役員)

第5条 この協議会に、次の役員を置く。

会長1名、副会長1名、監査役2名

2 会長、副会長及び監査役は、構成員の互選により選任するものとする。

3 会長は、この協議会を代表し、協議会の業務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときは、会長を代行する。

5 監査役は、協議会会計の監査を行う。

(事務処理)

第6条 この協議会の事務局は静岡市が務め、会長の命により事務局長が協議会の事務を総括及び処理する。

2 会計事務は、会長の所属する団体が務めることとする。

3 業務の執行方法については、この要綱で定めるもののほか、次の各号に掲げる規定による。

(1)会計処理規定

(2)公印取扱規定

(会議)

第7条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 協議会の会議は、構成員の2分の1以上の出席によって成立する。

3 会議の議長は会長があたり、議案は、出席した構成員の過半数の賛成により決定することとし、可否同数の場合は、議長が決するところによる。

(会計)

第8条 会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

2 協議会の予算は、市補助金、負担金その他の収入をもって充てる。

(付議)

第9条 協議会の目的を達成するため、会議には次の事項を付議するものとする。

(1)協議会の組織運営に関すること。

(2)協議会が実施する活動計画及び活動実施報告に関すること。

(3)協議会の予算及び決算に関すること。

(4)協議会の出納の監査に関すること。

(5)協議会の要綱の改廃に関すること。

(6)その他、協議会の目的を達成するために必要な事項

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、その都度協議するものとする。

附則

(施行期日)

この要綱は、平成15年7月1日から施行する。

附則

(施行期日)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

この要綱は、平成23年1月31日から施行する。

附則

(施行期日)

この要綱は、平成24年7月3日から施行する。

附則

(施行期日)

この要綱は、平成25年2月28日から施行する。

附則

(施行期日)

この要綱は、平成27年7月2日から施行する。

別紙1(第4条関係)

関係団体

機関名

備考

農業協同組合関係

静岡市農業協同組合

 

清水農業協同組合

 

森林組合関係

静岡市森林組合

 

清水森林組合

 

井川森林組合

 

狩猟者関係団体

静岡猟友会

 

清水猟友会

 

庵原猟友会

 

鳥獣保護管理員

 

学識経験者

特定非営利活動法人

静岡県自然史博物館ネットワーク

 

行政

静岡県中部農林事務所

 

静岡県農林技術研究所

 

静岡市

 

お問い合わせ

環境局中山間地振興課 

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