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更新日:2025年2月10日
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静岡市無償借地公園の設置等に関する要綱
(趣旨)
第1条静岡市は、都市公園(都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項の都市公園をいう。以下同じ。)の整備に当たり、土地物件に係る権原を無償の借受けにより取得する措置を講ずることにより、市が所有する土地における都市公園の整備を補完し、静岡市緑の基本計画(平成21年3月静岡市策定)に基づく身近な公園の整備の一層の推進を図り、もって都市の良好な生活環境の形成の促進に寄与するものとし、当該措置に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。
(無償の借受けにより公園を設置することができる要件)
第2条市長は、周辺の都市公園の配置等から、都市公園を設置する必要があると認める区域において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、土地物件に係る権原を無償の借受けにより取得して都市公園を設置することができる。
(1)土地の所有者との間に使用貸借契約が締結されること。
(2)当該土地をその区域とする自治会等(自治会、町内会その他の地縁による団体をいう。)及び周辺の自治会等で市長が必要があると認めるものが、この要綱に基づく都市公園の設置及び管理について協力すること。
(借地公園の用地の基準)
第3条この要綱に基づき設置する都市公園(以下「借地公園」という。)の用地は、次の各号に掲げる基準を全て満たすものとする。
(1)面積が500平方メートル以上の一団の土地であること。
(2)建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項の道路又はその他の公道で幅員が4メートル以上あるものに2メートル以上接していること。
(3)公園整備に支障がない地上権を除く所有権以外の権利が設定されていないこと。
(4)土地の形質が都市公園として利用することができるものであり、大規模な造成工事を要しないこと。
(5)都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条に規定する市街化調整区域の区域内に存する土地の場合には、農地法(昭和27年法律第229号)の適用を受ける土地でないこと。
(協力自治会の確認等)
第4条市長は、借地公園を設置しようとするときは、第2条第2号に規定する自治会等及び土地の所有者に対し、借地公園設置確認書(様式第1号)の提出を求めるものとする。
2前項の規定により確認書を提出した自治会等(以下「協力自治会」という)は、借地公園の管理の協力のため必要があるときは、静岡市公園愛護会報償金交付要綱(平成26年4月1日施行)に基づく愛護会を設立する。
3協力自治会は、市との間に借地公園の管理に関する協定を締結するものとする。
(用地に係る契約)
第5条第2条第1号の使用貸借契約(以下「借地契約」という)に定める使用貸借の期間は、当該借地公園の供用期間を少なくとも10年間確保できるよう定めるものとする。
2市長は、土地の所有者と借地契約を締結した際は、その内容を協力自治会に公園予定地使用貸借期間通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3前項の場合において、市長は、協力自治会に、公園予定地使用貸借期間確認書(様式第3号)の提出を求めるものとする。
(看板の設置)
第6条市長は、次に掲げる事項を記載した看板を借地公園の出入口付近の見やすい場所に設置しなければならない。ただし、第5号に掲げる事項については、土地の所有者の同意が得られないときは、この限りでない。
(1)都市公園の名称
(2)土地の権原を使用貸借契約により取得した都市公園である旨
(3)借地契約の契約期間
(4)借用期間に関する契約内容
(5)土地の所有者の氏名又は法人名
(6)公園管理者の名称及び連絡先
(供用開始の通知)
第7条市長は、借地公園の供用を開始したときは、当該借地公園の土地の所有者及び協力自治会にその旨を借地公園供用開始通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(借地契約の延長)
第8条借地契約の期間が満了したときは、市長は、借地契約の更新に努め、借地公園の維持を図るものとする。
2前項の規定による更新後の借地契約の期間は、1年を下回らない範囲において土地の所有者と協議して定めるものとする。
3市長は、第1項の規定により、土地の所有者との借地契約を更新したときは、協力自治会に借地公園供用期間延長通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(借地公園の廃止等)
第9条市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、借地公園を廃止することができる。
(1)借地契約の期間が満了し、更新されないとき。
(2)借地契約が解除されたとき。
(3)当該土地が公共事業又はそれに準じる事業の用地となる場合
(4)公園の管理に支障があると市長が認める場合
(5)前各号に掲げる場合のほか、市長が正当な事由があると認め借地契約を解除するとき。
2市長は、前項の規定により借地公園を廃止しようとするときは、あらかじめ借地公園廃止決定通知書(様式第6号)により協力自治会に通知するものとする。
(借地公園の廃止後の手続き)
第10条市長は、借地公園を廃止したときは、当該借地公園の土地の所有者に対し、借地公園廃止手続完了通知書(様式第7号)により通知するものとする。
2市長は、借地公園を廃止したときは、その公園施設を撤去し、原状に復した上で、土地を返還するものとする。
(雑則)
第11条この要綱に定めるもののほか、借地公園に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年7月16日から施行する。