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更新日:2024年2月15日
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「静岡市水道料金及び下水道使用料に係るコンビニエンスストア等による収納事務の委託に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市水道事業及び下水道事業に係る徴収事務等の委託に関する規程(平成15年静岡市企業局管理規程第28号。以下「規程」という。)第17条第2項の規定に基づき、水道料金及び下水道使用料を収納する事務を、電気通信回線を利用してコンビニエンスストア等(コンビニエンスストアその他の店舗、前払式支払手段発行者(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第1項に規定する前払式支払手段発行者をいう。)及び電子決済等代行業者(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第18項に規定する電子決済等代行業者をいう。)をいう。)における収納情報のとりまとめを行う法人(以下「収納代行法人」という。)に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委託対象となる収納事務の収納金の範囲)
第2条 この要綱において委託の対象となる収納事務の収納金は、次に掲げるものとする。
静岡市水道事業給水条例(平成15年静岡市条例第299号)第26条に規定する水道料金
静岡市下水道条例(平成15年静岡市条例第301号)第12条に規定する下水道使用料
(委託の基準)
第3条 前条に規定する収納金(以下「水道料金等」という。)の収納事務は、規程第3条第1項に規定する基準に該当するほか、収納した水道料金等を遅滞なく静岡市公営企業管理者(以下「管理者」という。)が指定する金融機関に払い込むことが可能で、かつ、必要な電子計算処理を施して水道料金等収納情報を作成し、電気通信回線を使用して配信することが可能な技術的基礎を有していると管理者が認める収納代行法人に委託することができるものとする。
(収納金の取扱い)
第4条 水道料金等の収納事務の委託を受けた収納代行法人(以下「受託収納代行法人」という。)は、提携するコンビニエンスストア等において、管理者の発行する納入通知書(再発行分を含む。)又は督促状に基づく水道料金等を現金等で収納させなければならない。
コンビニエンスストアその他の店舗は、水道料金等を収納したときは、領収証書及び納入
済通知書に領収印を押し、当該領収証書を直ちに納人に交付しなければならない。
前払式支払手段発行者及び電子決済等代行業者は、水道料金等を収納したときは、直ちに電磁的記録等により納入へ通知しなければならない。
(収納金の払込み)
第5条 受託収納代行法人は、前条の規定により収納された水道料金等を、管理者と協議して定める期日までに指定した金融機関の口座に振り込まなければならない。
2 受託収納代行法人は、前項の規定により水道料金等を振り込むときは、その都度、振込内容を示す報告書を管理者に提出しなければならない。
(印鑑届)
第6条 受託収納代行法人は、提携するコンビニエンスストアその他の店舗が収納事務に使用する領収印を印鑑届出書(別記様式)により、あらかじめ管理者に届け出させなければならない。これを変更するときも、また同様とする。
(個人情報の保護)
第7条 受託収納代行法人は、提携するコンビニエンスストア等に対し、水道料金等の収納事務に関し取得した個人情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、水道料金等に係るコンビニエンスストア等による収納事務の委託に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年1月15日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。