印刷
ページID:10184
更新日:2024年9月12日
ここから本文です。
「静岡市上下水道局収納金口座振替事務取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、水道料金及び下水道使用料(以下これらを「対象収納金」という。)の納付手続の合理化並びに納期内納付の向上及び自主納付体制の確立を図るため、静岡市水道事業及び下水道事業会計規程(平成15年静岡市企業局管理規程第26号。以下「会計規程」という。)第41条第4項の規定に基づき、対象収納金の口座振替(株式会社ゆうちょ銀行にあっては自動払込みをいう。以下同じ。)事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 口座振替の対象者は、対象収納金の納人で、静岡市公営企業管理者(以下「管理者」という。)が指定する出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「公金取扱金融機関」という。)に預金口座を有する者とする。
(指定金融機関)
第3条 口座振替を取り扱う金融機関は、公金取扱金融機関のうち納人が指定した金融機関(以下「指定金融機関」という。)とする。
(指定預金口座)
第4条 口座振替をすることができる預金口座は、指定金融機関の普通預金口座又は当座預金口座のうち、納人の指定したいずれか1口座とする。
(申込手続等)
第5条 納人は、口座振替の申出をしようとするときは、口座振替約定に定める事項を確認の上、静岡市水道料金及び下水道使用料口座振替依頼書兼廃止依頼書・自動払込利用申込書兼廃止届出書(様式第1号)若しくは指定金融機関が定める口座振替依頼書(以下これらを「依頼書」という。)を指定金融機関に提出し、又は管理者が指定する専用のネットワークを介して行う電子的な手続をとるものとする。ただし、納人が依頼書を提出し、又は管理者が指定する専用のネットワークを介して行う電子的な手続をとることができないときは、管理者が交付する静岡市水道料金及び下水道使用料口座振替依頼書・自動払込利用申込書(収・加)(様式第2号。以下「依頼はがき」という。)に必要事項を記入して管理者に郵送する方法によることができる。
前項本文の規定により依頼書の提出を受けた指定金融機関は、記載事項及び当該納人の預金口座を確認の上、直ちに、取扱店日付印を押印したお客様控を納人に交付するとともに、上下水道局控を管理者に送付し、金融機関控を保管するものとする。
管理者は、第1項ただし書の規定により依頼はがきの送付を受けたときは、その記載事項を確認し、不備があるときは納人に補正を求め、当該処理に係る口座情報の登録を行った上で、依頼はがきを指定金融機関に送付するものとする。
(振替日等)
第6条 口座振替日は、検針日の属する月の翌月の10日(その日が指定金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日。以下「定例振替日」という。)とする。
管理者は、次に掲げる場合において定例振替日を変更するときは、指定金融機関に、会計規程様式第6号その1による納入通知書に水道料金及び下水道使用料随時口座振替依頼内訳書(様式第3号)、送付書(様式第4号)並びに納入済通知書(様式第5号)を添付して振替処理を依頼しなければならない。
(1)転居等により対象収納金の精算を行う場合
(2)対象収納金の更正により振替金額が変更される場合
(3)前2号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認める場合
(納入通知書の送付)
第7条 管理者は、納入通知書その他必要書類を指定金融機関ごとに取りまとめ、定例振替日の6営業日前までに公金取扱金融機関に送付するものとする。
(振替納付手続)
第8条 指定金融機関は、振替日に納人が指定した預金口座から納入通知書に記載された金額を上下水道局が指定する口座に払い込むものとする。
(納入済通知書の送付)
第9条 指定金融機関は、口座振替の処理が終了した後、会計規程様式第6号その3(乙)による水道料金・下水道使用料納入済通知書、同規定様式第6号その4(乙)による水道料金・下水道使用料納入済通知書又は納入済通知書(様式第5号)(以下これらを「収納済証拠書類送付書」という。)を添付して、振替日から2営業日以内に出納取扱金融機関を経由して企業出納員に送付するものとする。
(振替不能の取扱い)
第10条 指定金融機関は、前条の規定により収納済証拠書類送付書を送付する場合において、振替不能のものがあったときは、振替不能理由を記入した書類とともに、振替不能件数及び振替不能金額を納入通知書に記した上、当該収納済証拠書類送付書に添付して企業出納員に送付するものとする。
(口座振替の廃止)
第11条 納人は、口座振替を廃止しようとするときは、依頼書を指定金融機関に提出するものとする。
前項の規定により依頼書の提出を受けた指定金融機関は、記載事項及び当該納人の預金口座を確認の上、直ちに取扱店日付印を押印したお客様控えを納人に交付するとともに、上下水道局控えを管理者に送付し、金融機関控を保管するものとする。
管理者は、前項の規定により指定金融機関から上下水道局控の送付があったときは、指定金融機関が依頼書の受付をした日以後の納期限に係る納入通知書(口座振替済みの月分を除く。)を納人に送付するものとする。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、口座振替事務の取扱に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年3月31日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年1月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
(施行期日)
この要綱は、平成26年10月10日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、平成26年1月1日以降の検針にかかる対象収納金について運用する。
(経過措置)
この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市上下水道局収納金口座振替事務取扱要綱の様式による用紙は、当分の間、これを調整して使用することができる。
附則
この要綱は、平成29年9月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
1 この要綱による改正後の静岡市上下水道局収納金口座振替事務取扱要綱第6条の規定は、検針日が令和6年9月25日以後の水道料金及び下水道使用料の口座振替日について適用し、検針日が同年9月24日までの水道料金及び下水道使用料の口座振替日については、なお従前の例による。
2 この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市上下水道局収納金口座振替事務取扱要綱の様式による用紙は、当分の間、これを調整して使用することができる。