印刷
ページID:51597
更新日:2025年11月18日
ここから本文です。
静岡市道路サポーター要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、安全で快適な道路環境を維持するため、行政と協力して道路愛護活動を行う市民団体を認定し、その活動を支援するものとし、その取扱いに関しては、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)道路愛護活動 市が管理する道路(道路法(昭和27年法律第180号)第2条に規定する道路に限る。以下同じ。)における次のいずれかに該当する活動をいう。
ア 道路路面、歩道、排水施設及び道路附属物(防護柵を含む。)の清掃、路肩及び植樹帯の除草その他の美化活動
イ 花の植栽(植樹帯、道路ポケットパークその他の歩道部分に限る。)及び管理その他の緑化活動
ウ 道路附属物のペンキ塗りその他の軽微な補修活動
エ 道路舗装面の穴及び損傷に関する情報、構造物及び附属施設の異常に関する情報その他の道路の損傷又は異常に関する情報を市に通報する活動
オ アからエまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める活動
(2)道路サポーター 次に掲げる要件を満たすもののうち、道路愛護活動をボランティアとして実施する団体として市長が認定したものをいう。
ア 静岡市内に所在し、かつ、その構成員が5人以上であること。
イ 団体の構成員が、暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)でないこと。
ウ 年2回以上の活動が可能であること。
エ 活動区域が、静岡市建設局道路部が管理する道路(当該道路に隣接する公有地で、市長を通じその管理者の同意を得たものを含む。)であること。
(申請及び認定等)
第3条 道路サポーターとしての市長の認定を受けようとする団体(以下「希望団体」という。)は、道路サポーター認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)道路サポーター活動団体構成員名簿(様式第2号)
(2)活動区域を明示した地図
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、希望団体と道路愛護活動の実施に係る事項について協議を行うものとする。
3 市長及び希望団体の間で前項の協議が合意に至った場合、市長は、道路サポーター認定証及び確認書(様式第3号)を希望団体に交付するものとする。
(認定の変更等)
第4条 道路サポーターの代表者(以下「代表者」という。)は、認定の内容に変更があったとき又は活動を中止しようとするときは、速やかに道路サポーター認定内容変更・廃止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(活動計画)
第5条 代表者は、毎年度市長が別に定める日までに道路サポーター年間活動計画書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 代表者は、毎年度末日までに、当該年度における道路愛護活動の実績を記録した道路サポーター年間活動実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(資機材の貸与及び支給)
第7条 代表者は、道路愛護活動に必要な資機材(園芸用資材を含む。)の貸与又は支給を受けようとするときは、道路サポーター活動資機材の貸与・支給依頼書(様式第7号)を提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する依頼書の提出を受けたときは、その目的等を考慮し、予算の範囲内において、支給又は貸与の可否を決定するものとする。
3 資機材の種類、貸与又は支給の時期及び数量は、市長がその都度定める。
(事故報告)
第8条 道路サポーターは、道路愛護活動中に事故(第三者への加害行為による事故を含む。)が発生した場合は、速やかに市長に連絡するとともに、道路愛護活動中の事故報告書(様式第8号)を提出するものとする。
(禁止行為等)
第9条 道路サポーターは、道路愛護活動を実施するに当たり、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)道路利用形態の著しい変更につながる行為
(2)道路構造物の安定を損なうおそれがある行為
(3)道路区域内での商品作物又は自家消費用作物等を栽培する行為
(4)道路区域内での広告物の設置その他の営利を目的とする行為
(5)廃棄物の不適切な処理その他の法令(静岡市の条例及び規則等を含む。)に違反する行為
(6)前各号に掲げるもののほか、法令で禁止されている行為及び道路管理上支障を来すおそれがあると市長が認める行為
(認定の取消し)
第10条 市長は、道路サポーターが次の各号のいずれかに該当する場合は、道路サポーターの認定を取り消すことができる。
(1)道路サポーターが第3条第2項の協議により合意した事項を履行できないとき。
(2)道路サポーターが前条の規定に反し、同条各号に規定する行為を行ったとき。
(3)道路サポーターの活動区域内における道路の工事又は維持管理により、当該道路サポーターの道路愛護活動の継続が不可能になると認められるとき。
2 道路サポーターは、前項の規定により認定が取り消されたときは、貸与された用具等を返還するとともに、活動場所を原状回復しなければならない。ただし、市長が認める場合はこの限りでない。
(表彰)
第11条 市長は、活動が特に優れている道路サポーターを表彰することができる。
(庶務)
第12条 道路サポーターに関する庶務は、建設局道路部道路保全課において処理する。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の静岡市道路サポーター制度実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の静岡市道路サポーター要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。