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更新日:2025年2月15日
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静岡市骨髄移植推進報奨金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、骨髄・末梢血幹細胞移植及びそのためのドナー登録の推進並びに雇用主の協力の促進を図るため、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項に規定する骨髄・末消血幹細胞提供あっせん事業(以下「骨髄バンク事業」という。)における骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者(以下「ドナー」という。)及びその者が勤務する事業所に対し、予算の範囲内において静岡市骨髄移植推進報奨金(以下「報奨金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。
(対象者)
第2条 報奨金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するドナー及びその者が勤務する国内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)及び国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)を除く。以下「勤務事業所」という。)とする。
(1)ドナーにあっては、骨髄バンク事業にドナー登録をしていること。
(2)ドナーにあっては、骨髄等の採取に伴う通院又は入院に要した期間において、市内に住所を有していること。
(3)ドナーにあっては、骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けていること。
(4)勤務事業所にあっては、ドナーの骨髄等の提供に対する協力が、その雇用関係等から認められるものであること。
(5)報奨金の交付の対象となる骨髄等の提供において、本市又は他の地方公共団体から奨励金、助成金等の交付を受けていないこと。
(報奨金の額)
第3条 報奨金の額は、骨髄等の提供のための通院又は入院の日数(以下「通院等の日数」という。)に、ドナーに対する報奨金にあっては2万円を、勤務事業所に対する報奨金にあっては1万円を乗じて得た額とする。
2 前項の通院等の日数は、次に掲げる通院等の日数を合計したものとし、その上限は、7日とする。ただし、骨髄等の採取術及びこれに関連した医療措置によって生じた健康被害に係る通院等の日数にあっては、通院等の日数に含めない。
(1)健康診断のための通院の日数
(2)自己血貯血のための通院の日数
(3)骨髄等の採取のための入院の日数
(4)前3号に掲げるもののほか、骨髄等の提供に関し市長が必要があると認める通院等の日数
(交付申請)
第4条 報奨金の交付を受けようとするドナーは、骨髄移植推進報奨金交付申請書(ドナー用)(様式第1号)に、次に掲げる書面を添えて骨髄等の提供が完了した日から1年以内に市長に提出しなければならない。
(1)骨髄等の提供時の住所及び現住所が分かる書類
(2)骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証する書類
(3)骨髄等の提供に係る通院した日及び入院した日を証する書類の写し
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
2 報奨金の交付を受けようとする勤務事業所は、骨髄移植推進報奨金交付申請書(事業所用)(様式第2号)に、次に掲げる書面を添えて骨髄等の提供が完了した日から1年以内に市長に提出しなければならない。
(1)勤務事業所の所在地が分かる書類
(2)骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し
(3)骨髄等の提供に係る通院した日及び入院した日を証する書類の写し
(4)ドナーとの雇用関係が確認できる書類
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(報奨金の交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、報奨金の交付を決定し、及び報奨金の額を確定し、骨髄移植推進報奨金交付決定兼確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、報奨金の交付の決定をしない。
(報奨金の交付の請求)
第6条 前条の規定による通知を受けた者は、請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(報奨金の返還)
第7条 市長は、報奨金の交付を受けた者が偽りその他不正な行為により報奨金を受けたと認めるときは、交付された報奨金の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、報奨金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。