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更新日:2025年2月15日
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静岡市指定難病臨床調査個人票オンライン化支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、難病指定医等が作成する臨床調査個人票のオンライン化を促進することにより患者及び難病指定医等の負担を軽減するとともに、特定医療費支給認定事務の円滑化を図るため、難病指定医等の勤務する病院等開設者が臨床調査個人票のオンライン化に対応できるシステム環境を整備する事業に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)難病指定医等 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第121号)第15条第1項第1号に規定する難病指定医及び同項第2号に規定する協力難病指定医をいう。
(2)医療機関 市内に所在する医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の許可を受けた者が開設する病院及び診療所並びに同法第8条の規定に基づき届出をした者が開設する診療所
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、難病指定医等が勤務する医療機関を開設する者で、市長が必要があると認めるものとする。ただし、この要綱による補助金の交付を受けた医療機関の開設者は、補助の対象としない。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、難病特別対策推進事業実施要綱(平成10年4月9日付健医発第635号厚生省保健医療局長通知別紙)第9により医療機関の開設者が行う臨床調査個人票電子化等推進事業のうち、市長が必要があると認めるものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、委託料及び備品購入費とする。ただし、本市又は他の地方公共団体からの補助金等の交付を受ける場合には、その金額に相当する額の経費は補助対象経費としない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、10万円を基準額とし、その基準額と補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額を比較して少ない方の額に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(補助回数)
第7条 補助事業に係る一の補助対象者からの申請に対する補助金の交付は、一の医療機関につき1回限りとする。
(交付の申請)
第8条 補助金の交付の申請をしようとする者は、指定難病臨床調査個人票オンライン化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)補助金所要額調書(様式第2号)
(2)対象経費支出予定額明細書(様式第3号)
(3)見積書及びカタログ等仕様の分かる書類
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるもの
(交付の決定等)
第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、指定難病臨床調査個人票オンライン化支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付の条件)
第10条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、1件当たりの取得価格が50万円(民間団体にあっては30万円)以上の機械、器具及びその他財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定より厚生労働大臣が別に定める耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、市長が別に定める期間)内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、担保に供し、又は廃棄してはならないこと。
(2)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(4)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更又は廃止の承認申請)
第11条 第9条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更又は廃止しようとするときは、あらかじめ指定難病臨床調査個人票オンライン化支援事業変更 廃止承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上、市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)補助金所要額調書(様式第2号)
(2)対象経費支出予定額明細書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるもの
(変更又は廃止の承認)
第12条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、指定難病臨床調査個人票オンライン化支援事業変更 廃止承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、別に定める日までに指定難病臨床調査個人票オンライン化支援事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)補助金精算額調書(様式第8号)
(2)対象経費支出済額明細書(様式第9号)
(3)領収書及び納品書の写し
(4)購入した備品の写真及び設置場所が分かる図面(備品を購入した場合に限る。)
(5)医療機関内のLANケーブル敷設の工事箇所の写真及び図面(医療機関内のLANケーブル敷設の工事を行った場合に限る。)
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第14条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、指定難病臨床調査個人票オンライン化支援事業補助金交付確定通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第15条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して30日以内に請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第16条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第8条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)補助事業者は、第13条の規定による指定難病臨床調査個人票オンライン化支援事業実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第9条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
附則
この要綱は、令和5年9月14日から施行する。