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更新日:2024年2月22日

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静岡市小児慢性特定疾病審査会要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の4第1項の規定に基づき市が設置する静岡市小児慢性特定疾病審査会(以下「審査会」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員3人以内をもって組織する。

(庶務)

第3条 審査会の庶務は、保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所保健予防課において処理する。

附則

この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所保健所総務課 

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