印刷
ページID:9725
更新日:2025年2月10日
ここから本文です。
静岡市難病対策地域協議会設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「法」という。)第32条の規定に基づき、難病患者への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議するため、静岡市難病対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事業)
第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)法第32条第2項に規定する情報の共有及び協議
(2)前号に掲げるもののほか、協議会の運営に関し市長が必要があると認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、任命する。
(1)難病対策に対し優れた識見を有する者
(2)難病対策に関係する団体から推薦を受けた者
(3)患者又は家族を代表する者
(4)関係行政機関の職員
(5)前各号が掲げるもののほか、市長が適当であると認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長は、協議会の会議の議長となる。
4 副会長は、副会長を補佐し、会長に事故あるときは、又は会長が欠けたとき、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開催することができない。
3 協議会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 協議会は、必要と認めるときは、協議会に委員以外の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができるものとする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、保健福祉長寿局保健所保健所総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成30年9月1日より施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日より施行する。