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更新日:2025年2月10日
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静岡市集中浄化槽処理による住宅団地の公共下水道接続に関する要綱
(趣旨)
第1条 公共下水道管理者は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条の規定にある事業計画の認定を受けた区域内の集中浄化槽により汚水処理されているものに対し、公共下水道への接続を促進するものとし、公共下水道の普及と水洗化の向上を図り、その接続の手続きに関しては、この要綱の定めるところによる。
(適用対象)
第2条 この要綱において住宅団地とは、生活汚水を処理するため、共同の集中浄化槽(単独浄化槽を含む。)を設置し、かつ管理している団地で、その汚水処理のため公共下水道への接続希望しているものをいう。
(関係書類の提出)
第3条 公共下水道管理者は、公共下水道への接続を希望する住宅団地があったときは、住宅団地の代表者から次に掲げる書類の提出を求めるものとする。
(1)公共下水道接続申請書
(2)団地下水道施設所有者及び使用者の一覧表
(3)団地内道路の所有者一覧表
(4)団地内下水道管の平面図、縦断図等
(5)権利者全員の同意書
(整備手法)
第4条 公共下水道管理者は、接続申請書を受理した時は、汚水管、マンホール及び取付管(以下これらを「団地下水道施設」という。)を調査し、次に掲げる接続方法の中から整備手法を決定する。
(1)団地下水道施設をそのまま使用し、公共下水道へ接続する。
(2)団地下水道施設を管更生又は補修し、公共下水道へ接続する。
(3)新設管を整備し、団地下水道施設を処分する。
2 前項の整備手法は、「下水管きょ改築等の工法選定手引き」(日本下水道協会編)に基づき、公共下水道管理者が決定する。
(同意)
第5条 公共下水道への接続には、下水道施設所有者及び下水道使用者全員の同意を必要とするものとし、団地住民が責任を持って同意を得るものとする。
(費用負担)
第6条 公共下水道への接続に関する費用は、次に掲げるところによるものとする。
(1)団地下水道施設の調査に要する費用は、公共下水道管理者が負担する。
(2)第4条第1項第2号又は第3号に該当する場合は、公共下水道管理者が負担する。
(3)公共下水道への接続により、不必要となった公道内の団地下水道施設の処分費用は、団地の責任において負担する。
ただし、その費用の2分の1以内を助成することができる。
(4)団地住民は、静岡市都市計画下水道事業受益者負担金条例に基づき受益者負担金を負担する。
(5)宅地内の排水設備に係る費用は団地住民が負担する。
(団地下水道施設の処分)
第7条 接続により不要となった施設の処分は、次に掲げるところによる。
(1)前条第3項の団地下水道施設については、公共下水道管理者が処分するものとする。
(2)上記以外の下水道施設は、団地住民の責任において処分するものとする。
(私道における整備)
第8条 私道における整備は、「私道敷地内公共下水道布設取扱要綱」及び「私道共同下水管設置補助金交付規程」に基づき行うものとする。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
協議中の団地(えびす団地)においては、第8条の規定の適用を施行後2年間猶予する。