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更新日:2025年2月10日
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静岡市私道敷地内公共下水道布設取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市の区域における公共下水道の処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に掲げる処理区域をいう。以下「処理区域」という。)及び近く処理区域となることが確実な区域内の排水設備の整備とくみ取便所の水洗化の普及を促進するため、私道に公共下水道(以下「下水道」という。)を布設するについて、必要な事項を定めるものとする。
(布設の要件)
第2条 下水道を布設する私道は、次の各号に掲げる要件を備えたものでなければならない。ただし特別な事情により、管理者がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(1) 両端が下水道の布設されている公道(以下「公道」という。)に接続されており、幅員が2.7m以上のもの又は一端が公道に接続されており、幅員が4m以上、延長50m以上のものであり、かつ、いずれも支障なく下水道工事が出来ること。
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条による道の指定を受けたもの又は当該私道敷地に市を権利者とする地上権を設定することが確実なものであること。
(3) 当該下水道に下水を排除する家屋(公道又は、既に下水道が布設されている私道に面する家屋を除く。)が2戸以上あること。
(4) 前号の家屋の所有者が2人以上であり、かつ、その所有者(法第11条の3第3項ただし書に規定する者を除く。)が次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
ア 当該私道の存する区域が処理区域内にある場合は、当該下水道工事完了後3箇月以内にくみ取便所の水洗化に着手することが明らかであること。
イ 当該私道の存する区域が近く処理区域となることが確実な区域内にある場合は下水の処理開始後3箇月以内にくみ取便所の水洗化に着手することが明らかであること。
(5) 当該私道の存する区域が処理区域内にある場合は、処理区域として公示された日から起算して3年を経過していないこと。
(6) 当該下水道を利用しようとする者は、下水道受益者負担金を滞納していないこと。
2 前項第2号の道の指定を受けた私道敷地については、当該私道敷地の所有者が下水道の布
設を承諾し、その所有者又は借地人が市と使用貸借契約(様式第1号)を締結することが明
らかなものでなければならない。
3 第1項第2号の地上権の設定については、所有者が当該私道敷地に市を権利者とする地上
権設定契約を締結することが明らかものでなければならない。
(布設の申請)
第3条 私道に下水道の布設を申請しようとする者は、そのうちから総代人を選定し、総代人を通じて私道敷地内公共下水道布設申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 私道の位置並びに土地所有者及び布設申請者使用区分区画図(様式第3号)
(2) 当該私道敷地の公図写し
(3) その他管理者が必要と認める書類
(採否の決定)
第4条 管理者は、下水道布設の申請があった場合は、必要な調査を行い布設の可否を決定し、私道敷地内公共下水道布設可否決定通知書(様式第4号)により総代人に通知するものとする。
(工事の施工)
第5条 管理者は、前条による下水道の布設を決定した場合は、その布設条件の履行を確認後下水道工事を施工するものとする。
(廃止又は布設替)
第6条 土地所有者は、下水道布設後事情の変更により、当該下水道の廃止又は布設替えを必要とするときは、関係者の同意書を付し、管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の廃止又は布設替えについて管理者の承認を受けたものは、これに要する諸費用を負担しなければならない。
附則
この要綱は、平成17年3月14日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。