公益通報者保護制度について 印刷用ページ

最終更新日:
2022年10月7日

公益通報者保護制度とは

 労働者等が、自分の勤務先等において犯罪行為等が行われ、又は行われようとしていることを勤務先等の窓口や行政機関、報道機関等に通報することを「公益通報」といいます(この定義は、説明の便宜のための大まかなものです。厳密な定義は、法律(公益通報者保護法)に定められています。)。
 そして、労働者等による通報が公益通報に当たる場合、使用者等は、公益通報をしたことを理由として労働者等を解雇したり、労働者等に対して不利益な取扱いをしたりすること等ができなくなります。
 このように公益通報をした労働者等を保護するための制度が「公益通報者保護制度」です。

 詳しくは、以下のリンク(消費者庁のホームページ)から御確認ください。

静岡市の窓口

 静岡市の機関が処分又は勧告等をする権限を有する場合、公益通報は、静岡市の機関に対してもすることができます。
 公益通報を受ける窓口は、以下のリンクから御確認ください。

 静岡市では、公益通報に当たるか当たらないかにかかわらず、静岡市の機関に対してなされた通報について適切に対応いたします(以下のリンク(静岡市の機関に対してなされた公益通報等の処理に関する要綱)を参照してください。)。

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所在地:静岡庁舎新館9階

電話:054-221-1470

ファクス:054-205-1377

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