公益通報者保護制度について
- 最終更新日:
- 2022年5月27日
制度の概要 |
平成18年4月に「公益通報者保護法」が施行されました。この法律は、事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するとともに、労働者が公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないように制定されたものです。
この法律では、
「労務提供先」(自分が勤める会社等)における
「通報対象事実」(法令に違反する行為等)を通報した
「公益通報者」(社員、派遣社員、請負業者の社員等)に対して
「不利益な取扱い」(解雇、降格、減給、訓告、自宅待機命令、給与上の差別等)をしてはならないことが定められています。
公益通報とは?(何を通報するのか) |
「労務提供先」の事業者又はその役員、従業員等について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている事実(「通報対象事実」といいます。)
法令違反行為とは、通報対象となる法律に規定される犯罪行為やその他の法令違反行為(最終的に刑罰が規定されているもの)です。
公益通報者とは?(誰が通報するのか) |
この制度は、いわゆる「内部告発」の制度です。したがって、公益通報を行う者は、その会社等で雇用されている労働者です。 「労働者」には、正社員のほか、アルバイト、パートタイマー等も含まれます。
また、直接その会社に雇用されている労働者のほか、派遣会社から派遣されている労働者や、取引契約に基づいて労務を提供している取引先の労働者等も含まれます。
通報先は?(どこへ通報するのか) |
通報先は、事業者内部、行政機関、その他事業者外部の3つのいずれかであり、それぞれに公益通報者として保護されるための条件が定められています。
1 事業者内部
労務提供先又は労務提供先があらかじめ定めた者(事業者によっては、弁護士等を通報先として定めている場合があります。)
(保護されるための条件)
不正の目的(金品を要求したり、他人をおとしめたり)で行われた通報でないこと
2 行政機関(国の省庁、都道府県、市町村等)
通報の対象となる法令違反行為について、処分又は勧告等を行う権限のある行政機関(保護されるための条件)
(1) 不正の目的で行われた通報でないこと
(2) 通報内容が真実であると信じる相当な理由があること
3 その他事業者外部(報道機関、消費者団体、事業者団体、労働組合 等)
その者に対して通報することが、通報の対象となる法令違反の発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者
(保護されるための条件)
(1) 不正の目的で行われた通報でないこと
(2) 通報内容が真実であると信じる相当な理由があること
(3)次のいずれか一つに該当すること
・事業者内部や行政機関に通報すると不利益な取扱いを受けるおそれがある場合
・事業者内部への通報では証拠が隠滅されるなどのおそれがある場合
・事業者から事業者内部又は行政機関に通報しないことを正当な理由なく要求された場合
・書面により事業者内部へ通報しても20日以内に調査を行う旨の通知がない場合又は正当な理由なく
調査を行わない場合
・人の生命・身体への危害が発生する急迫した危険がある場合
静岡市の公益通報窓口(行政機関への通報) |
行政機関への通報のうち、静岡市が処分又は勧告等を行う権限を有するものについては、静岡市が公益通報の窓口となります。
静岡市では「静岡市の機関に対してなされる公益通報の処理に関する要綱」に基づき、公益通報に対応しています。
- 静岡市の機関に対してなされる公益通報の処理に関する要綱 (PDF形式 : 66KB)
公益通報を受け付ける窓口は、通報内容の法律(業務)を所管する担当課です。
- 公益通報を受け付ける窓口(静岡市)(令和4年5月27日現在) (PDF形式 : 156KB)
総務局コンプライアンス推進課
TEL 054-221-1504 |
※通報される方は、実名でご連絡ください。匿名の場合は情報提供として扱います。
他人の正当な利益や公共の利益を害することがないようにしましょう。
※ 公益通報者保護制度の詳細については、下のホームページをご覧ください。 ※制度の円滑な運用を図るため、国(消費者庁)では電話による相談窓口を設置しています。 消費者庁企画課 公益通報者保護制度相談ダイヤル 電話03-3507-9262 (平日 9:30~12:30、13:30~17:30) |
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本ページに関するお問い合わせ先
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