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ページID:365
更新日:2025年3月13日
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津波避難ビル整備事業に対する補助
静岡市では、大規模地震等による津波災害から市民の生命を守るため、本来施設には不必要な設備(外階段等)を地域住民の津波避難のために設置していただける民間事業者等に対し、地域住民の避難場所として相当する分の経費に対し補助を行います。
補助の対象
対象地域
静岡県第4次地震被害想定により公表された津波浸水想定地域に加え、内閣府公表「南海トラフ巨大地震」の津波浸水想定地域及び静岡県第3次被害想定による「安政・東海地震」の津波浸水地域内
対象施設
津波避難ビル指定要件(PDF:91KB)を満たし、次の1.または2.に該当する施設
- 新耐震基準を満たしている鉄筋コンクリート造等の建築物
- 避難場所面積50平方メートル以上で避難場所が想定浸水深を考慮した高さなど
対象事業者
近隣住民からの要望を受けて、津波避難ビル整備事業を実施する者
対象経費
- 外付け階段設置工事
- 屋上フェンス設置工事
- 屋上デッキ設置等工事
- 誘導照明灯設置工事
- その他市長が必要と認める工事等
ただし、法令等において設置義務のないものに限ります。
補助金算出方法
補助金の額
次のどちらか低い方に補助率を乗じて得た額で上限1,000万円
- 補助対象事業の工事費
- 避難場所面積に1平方メートル当たり50,000円を乗じて得た額
補助率(避難場所面積―従業員等使用面積)÷避難場所面積
補助金の交付の流れ
事前協議
事業実施者→静岡市長(危機管理課)
津波避難ビル整備事業の事業計画を作成するに当たり、事前に協議を行います(事前協議シート(ワード:41KB))。
交付申請
事業実施者→静岡市長(危機管理課)
津波避難ビル整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:19KB)に、次に掲げる書類を添えて、申請フォームから提出します。
- 事業計画書(様式第2号)(ワード:17KB)
- 津波避難ビルの整備のために行う工事の概要を確認することのできる図面等
- 登記事項証明書その他の津波避難ビル整備事業を実施する建築物(対象建築物)の所在地、所有者等を証明する書類
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認済証の写し、同法第7条第5項に規定する検査済証その他の対象建築物の建築年月日、用途等を証明する書類
- 耐震安全性又は新耐震基準を満たしていることを証明する書類
- 対象建築物の全景及び事業を実施する箇所が確認できる写真
- 対象建築物を明示した位置図、配置図、平面図、立面図等
- 工事施行者が発行した見積書
- 従業員等の数を確認することができる書類
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
津波避難ビル整備事業費補助金交付申請フォーム
法人向け(外部サイトへリンク)/個人向け(外部サイトへリンク)
交付決定
静岡市長(危機管理課)→事業実施者
事業着手
事業実施者
変更、中止又は廃止の承認申請
事業実施者→静岡市長(危機管理課)
事業の途中で変更、中止又は廃止をしようとする場合、あらかじめ津波避難ビル整備事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第4号)(ワード:18KB)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上、申請フォームから提出していただきます。
- 変更事業計画書(様式第2号)(ワード:17KB)
- 変更見積書
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
津波避難ビル整備事業費補助金変更、中止又は廃止の承認申請フォーム
法人向け(外部サイトへリンク)/個人向け(外部サイトへリンク)
変更、中止又は廃止の承認
静岡市長(危機管理課)→事業実施者
事業完了
事業実施者
実績報告
事業実施者→静岡市長(危機管理課)
補助事業が完了したときは、速やかに津波避難ビル整備事業実績報告書(様式第6号)(ワード:17KB)に次に掲げる書類を添付して、報告提出フォームから提出していただきます。
- 事業に関して工事設計者又は工事施工者と締結した契約書の写し
- 事業に要した費用に係る工事設計者又は工事施工者からの領収書の写し
- 事業の実施状況が確認できる写真
- 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
津波避難ビル整備事業費補助金実績報告提出フォーム
法人向け(外部サイトへリンク)/個人向け(外部サイトへリンク)
補助金の額の確定
静岡市長(危機管理課)→事業実施者
請求
事業実施者→静岡市長(危機管理課)
補助金交付
静岡市長(危機管理課)→事業実施者
補助事業終了後、年1回程度地元の津波避難訓練への協力、市の現況調査などの実施をお願いします。