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ページID:365
更新日:2024年2月15日
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津波避難ビル整備事業に対する助成制度について
- 目的
大規模地震等による津波災害から市民の生命を守るため、本来施設には不必要な設備(外階段等)を地域住民の津波避難のために設置していただける民間事業者等に対し、地域住民の避難場所として相当する分の経費に対し補助を行います。 - 対象地域
静岡県第4次地震被害想定により公表された津波浸水想定地域に加え、内閣府公表「南海トラフ巨大地震」の津波浸水想定地域及び静岡県第3次被害想定による「安政・東海地震」の津波浸水地域内。 - 対象施設
津波避難ビル指定基準を満たすこと。- (1)新耐震基準を満たしている鉄筋コンクリート造等の建築物
- (2)避難場所面積50平方メートル以上で避難場所が想定浸水深を考慮した高さなど
- 対象事業者
近隣住民からの要望を受けて、津波避難ビル整備事業を実施する者とします。 - 対象経費
- (1)外付け階段設置工事
- (2)屋上フェンス設置工事
- (3)屋上デッキ設置等工事
- (4)誘導照明灯設置工事
- (5)その他市長が必要と認める工事等
- ※ただし、法令等において設置義務のないものに限ります。
- 補助算出方法
(1)補助金の額-
- (1)補助対象事業の工事費
- (2)避難場所面積に1平方メートル当たり50,000円を乗じて得た額
- ※(1)、(2)どちらか低い方に補助率を乗じて得た額で上限1,000万円
- (2)補助率(避難場所面積―従業員等使用面積)÷避難場所面積
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