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更新日:2024年2月15日

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静岡市津波避難ビル整備事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、大規模地震等による津波災害から市民の生命を守るため、津波避難ビル整備事業を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)津波避難ビル 津波が発生したときに市民が避難することのできる場所(以下「津波避難場所」という。)を有する建築物のうち、市長が別に定める津波避難ビルの指定基準に定める要件を満たすものをいう。

(2)津波避難ビル整備事業 津波避難ビルとして使用することを目的として建築物に必要な整備工事を実施する事業をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、近隣住民からの要望を受けて、津波避難ビル整備事業を実施する者とする。

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表に掲げる工事を実施する津波避難ビル整備事業で、市長が必要があると認めるものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、市長が必要があると認めるものとする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の額と補助事業の実施により確保される津波避難場所の面積(以下「避難場所面積」という。)に1平方メートル当たり50,000円を乗じて得た額とを比較していずれか小さい額に、避難場所面積から第8条の規定による申請の日において当該建築物内に勤務し、入所し、又は入居する者(以下「従業員等」という。)1人(未就学児童は0.5人として算定するものとする。)につき1平方メートルを乗じて得た面積を減じた面積を避難場所面積で除して得た率を乗じて得た額とし、1,000万円を上限とする。

2 補助金の交付を受けることのできる回数は、建築物1棟につき1回とする。

(事前協議)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、津波避難ビル整備事業の事業計画を作成するものとし、当該計画の作成に当たっては、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(交付の申請)

第8条 補助金の交付を申請しようとする者は、津波避難ビル整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)事業計画書(様式第2号)

(2)津波避難ビルの整備のために行う工事の概要を確認することのできる図面等

(3)登記事項証明書その他の津波避難ビル整備事業を実施する建築物(以下「対象建築物」という。)の所在地、所有者等を証明する書類

(4)建築基準法(昭和25年法律第201号。(以下「法」という。))第6条第1項に規定する確認済証の写し、法第7条第5項に規定する検査済証その他の対象建築物の建築年月日、用途等を証明する書類

(5)耐震診断により耐震安全性が確認されていること又は新耐震基準(昭和56年6月1日以降の法第20条に規定する規準をいう。)を満たしていることを証明する書類

(6)対象建築物の全景及び補助事業を実施する箇所が確認できる写真

(7)対象建築物を明示した位置図、配置図、平面図、立面図等

(8)工事施行者が発行した見積書

(9)従業員等の数を確認することができる書類

(10)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、津波避難ビル整備事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。

(交付の条件)

第10条 市長は前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了した後、対象建築物について津波避難ビルとしての市の指定を受けるための手続きを執るものとし、津波発生時における避難施設としての使用に関する覚書を市と締結すること。

(2)補助事業により設置した施設は、専らその用途のために使用するものとし、市民等の避難を妨げるような改造、運用をしないこと。

(3)補助事業に係る建築物は10年以上、津波避難ビルとして使用すること。

(4)補助事業に係る建築物を第三者に譲渡し、又は賃貸した場合は、津波避難ビルとしての役割について説明し、確実に引継を行うこと。

(5)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理すること。

(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるもの。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第11条 補助事業者は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ津波避難ビル整備事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書(様式第2号)

(2)変更見積書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第12条 市長は前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、津波避難ビル整備事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)は、速やかに津波避難ビル整備事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1)補助事業に関して工事設計者又は工事施工者と締結した契約書の写し

(2)補助事業に要した費用に係る工事設計者又は工事施工者からの領収書の写し

(3)補助事業の実施状況が確認できる写真

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が指定する書類

(補助金の額の確定)

第14条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、津波避難ビル整備事業費補助金交付確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第15条 前条の規定による通知を受けた者は、請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第16条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第8条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)補助事業者は、第13条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第9条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(雑則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

工事

内容

(1)外付け階段等設置工事

津波からの避難者を屋上その他の避難場所に受け入れるために外付け階段(建築基準法その他の法令により設置が義務付けられているものを除き、階段の幅が、避難場所の面積が100平方メートル以下の場合にあっては90センチメートル以上、避難場所の面積が100平方メートルを超える場合にあっては120センチメートル以上のものに限る。)又は屋上に出るための階段室を設置する工事

(2)屋上フェンス設置工事

屋上を津波避難場所として使用し、津波からの避難者の安全性を保つために、屋上にフェンス(高さが1.1メートル以上のものに限る。)を設置する工事

(3)屋上デッキ設置等工事

屋上を津波避難場所として使用するため、50平方メートル以上のデッキを設置し、又は歩行可能な防水コンクリート等を敷設する工事

(4)誘導照明灯設置工事

津波からの避難者を安全に津波避難場所へ誘導するための誘導照明灯(消防法その他の法令により設置が義務付けられているものを除く。)を設置する工事

(5)(1)から(4)までに掲げるもののほか、避難ビルとして必要な要件を備えるために有効であると市長が認める工事

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