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更新日:2024年2月15日

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市民参画手続とは

これまでにも、本市では市民参画の手続は行われてきましたが、その手続に関する統一的な基準がなく、施策を担当する課の裁量に委ねられるところが大きく、その取扱いには差異が生じる場合もありました。そこで、この条例では、このような状況を改善し、自治基本条例第10条第1項の規定する市民の「市政への参画権」を制度的に保障するために、市民参画手続を導入しています。市民参画手続は、市民参画に関する統一的な基準を設け市民と実施機関の共通のルールとするとともに、市民参画を効果的に活用した施策の遂行を手続化することで、一層の市民参画の推進を図ることを目的としています。

市民参画手続の対象施策

市民参画手続の対象となる施策は、条例第10条、第7条に規定しています。

  • 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定改廃を行うとき
  • 市政や各行政分野の基本的な事項を定める条例や計画の制定改廃を行うとき
  • 大規模な公の施設の設置に係る基本的な計画の策定や変更を行うとき
    ※公の施設とは、図書館、公民館、公園などの市の施設をいいます。
  • その他、市民の関心や市民に与える影響などを勘案して、市民参画が必要であると認められるもの

市民参画手続の方法

市民参画手続の方法は、条例では3つの区分を規定し、その区分に応じて、具体的な方法については、規則で以下の4つの方法を規定します。

1.広く意見等を募集するための方法(条例第7条第2項第1号)

市民意見提出手続(パブリックコメント)の実施

一般的には、パブリックコメントと呼ばれます。事前に施策の案等を公表し、原則30日以上の意見の募集期間を設けて、郵送、FAX、電子申請等の多様な手段で広く市民の皆さんからの意見を募集する方法です。また、提出された意見への対応は、市の考え方を明記して公表します。
障害者等への配慮をはじめ、幅広い市民からの意見をカバーすることには有効ですが、個々の意見を収集する制度であるため、それだけで深い合意形成を図ることは困難です。

2.集会など対話形式で意見を聴く方法(条例第7条第2項第2号)

意見交換会の開催

施策についての趣旨や内容等の説明を通して、市民と市が意見交換をすることで、市民意見を収集する集会形式の方法です。いわゆるタウンミーティング、説明会などの名称で実際にも広く行われている方法です。市民の皆さんと市の対話をもって行われるので、個々の意見の収集だけでなく、参加した市民の皆さんとの合意形成の促進にも有効です。

3.市民等で構成する会議で議論を深める方法(条例第7条第2項第3号)

市民ワークショップの開催

ファシリテータ(進行役)の進行のもとに、市民と市及び市民同士の多様な共同作業を活用して市民の自由で多様な意見を引き出し、一定の方向性を見出すための会議形式の方法です。最近では、比較的多く行政でも取り入れられている方法であり、市民の皆さんとの効果的な合意形成を図る上では有効である。共同作業においても、カードを使ったKJ法など多様な方法があり、参画意識の向上や施策に対する満足度も高くなる効果があります。一般的には施策の早い段階(課題整理や方向性の合意など)の活用が効果的です。

審議会等への付議

地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する附属機関や必要に応じて要綱等に基づき設置する懇話会等への付議による方法をいいます。本市では、現在「静岡市における附属機関等に関する指針」に基づき運営を行っていますが、条例施行後においても、引き続きこれを活用し、公募枠を設定している等の市民参画の推進を目的とする審議会等については、市民参画手続の手法として他の方法と併せて効果的な活用を図ります。

お問い合わせ

市民局市民自治推進課市民協働促進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階

電話番号:054-221-1372

ファックス番号:054-221-1538

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