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ページID:57524
更新日:2026年1月13日
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意見公募手続「静岡市市民参画の推進に関する条例施行規則の一部改正」
意見公募手続の実施案内
静岡市市民参画の推進に関する条例施行規則(平成19年静岡市規則第28号)の一部改正を予定しています。
つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続(意見公募手続)を実施し、市民の皆さまの意見を募集します。
規則等の案の題名
静岡市市民参画の推進に関する条例施行規則の一部改正について(案)
規則等の案の内容(改正の内容)
静岡市市民参画の推進に関する条例施行規則の一部改正(案)の概要(PDF:92KB)をご覧ください。
意見を提出することができる期間
令和8(2026)年1月13日(火曜日)から2月12日(木曜日)まで
意見の提出先
〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号(静岡市役所静岡庁舎新館15階)
静岡市市民局市民自治推進課市民協働促進係宛て
電話:054-221-1372、FAX:054-221-1538
意見の提出方法
電子申請により提出する場合
専用フォーム(外部サイトへリンク)から、意見等を送信してください。
郵送、持参又はファクシミリにより提出する場合
意見応募用紙(ワード:30KB)に意見等を御記入の上、上記宛先へ提出してください。令和8年2月12日(木曜日)必着とします。
規則等の案及びこれに関連する資料の公表方法
- 公告文の掲出
- 静岡市のホームページへの掲載(現在御覧いただいているページです)
- 静岡市役所市民局市民自治推進課(静岡市役所静岡庁舎新館15階)での閲覧又は配布
- 各区役所の市政情報コーナーでの閲覧又は配布
注意事項
- 電話又は電子メールによる意見の提出は御遠慮願います。
- 意見に対する個別の回答は致しませんので、御了承ください。
- いただいた意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市のホームページ等で公開させていただきますので、御了承ください。