印刷

ページID:57524

更新日:2026年1月13日

ここから本文です。

意見公募手続「静岡市市民参画の推進に関する条例施行規則の一部改正」

意見公募手続の実施案内

静岡市市民参画の推進に関する条例施行規則(平成19年静岡市規則第28号)の一部改正を予定しています。
つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続(意見公募手続)を実施し、市民の皆さまの意見を募集します。

規則等の案の題名

静岡市市民参画の推進に関する条例施行規則の一部改正について(案)

規則等の案の内容(改正の内容)

静岡市市民参画の推進に関する条例施行規則の一部改正(案)の概要(PDF:92KB)をご覧ください。

意見を提出することができる期間

令和8(2026)年1月13日(火曜日)から2月12日(木曜日)まで

意見の提出先

〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号(静岡市役所静岡庁舎新館15階)
静岡市市民局市民自治推進課市民協働促進係宛て
電話:054-221-1372、FAX:054-221-1538

意見の提出方法

電子申請により提出する場合

専用フォーム(外部サイトへリンク)から、意見等を送信してください。

郵送、持参又はファクシミリにより提出する場合

意見応募用紙(ワード:30KB)に意見等を御記入の上、上記宛先へ提出してください。令和8年2月12日(木曜日)必着とします。

規則等の案及びこれに関連する資料の公表方法

  • 公告文の掲出
  • 静岡市のホームページへの掲載(現在御覧いただいているページです)
  • 静岡市役所市民局市民自治推進課(静岡市役所静岡庁舎新館15階)での閲覧又は配布
  • 各区役所の市政情報コーナーでの閲覧又は配布

注意事項

  • 電話又は電子メールによる意見の提出は御遠慮願います。
  • 意見に対する個別の回答は致しませんので、御了承ください。
  • いただいた意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市のホームページ等で公開させていただきますので、御了承ください。

お問い合わせ

市民局市民自治推進課市民協働促進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階

電話番号:054-221-1372

ファックス番号:054-221-1538

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?