印刷

ページID:547

更新日:2024年2月15日

ここから本文です。

固定資産税・都市計画税・特別土地保有税の概要

固定資産税

固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」と言います)の所有者に対して課税されます。

【納税義務者】
1月1日現在、区内に固定資産を所有している人(原則として、固定資産課税台帳に所有者として登録されている人)

【税額計算方法】
課税標準額×税率(1.4%)

固定資産税(土地・家屋)

課税の対象となる『土地』とは、田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地をいい、『家屋』とは、住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫、その他の建物をいいます。

【課税標準額】
土地、家屋については、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、3年ごとに評価替えを行い、価格を決定し、原則としてこの価格をもとに算出します。

【免税点】
同一の人が区内に所有する土地・家屋に対して課する固定資産税の課税標準額の合計が次の額に満たない場合には課税されません。
土地:30万円 家屋:20万円

固定資産税(償却資産)

『償却資産』とは、会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる次のような事業用資産をいいます。
たとえば、パソコンを家庭用として使用している場合は課税の対象となりませんが、事業用として使用している場合には課税対象となります。

  1. 構築物(広告塔・塀・舗装など)
  2. 機械および装置(旋盤・ボール盤・印刷機・製茶機・機械式駐車設備など)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両および運搬具(貨物・客車・トロッコ・大型特殊自動車など)※自動車税、軽自動車税の対象となる自動車等は除かれます。
  6. 工具・器具・備品(測定工具・パソコン・エアコン・机・いす・厨房用品など)

【課税標準額】
償却資産については、個々の資産の取得価額または前年度の価格を基に算出します。

【免税点】
同一の人が区内に所有する償却資産に対して課する固定資産税の課税標準額の合計が次の額に満たない場合には課税されません。(償却資産:150万円)

「償却資産に対する課税」へのリンク

都市計画税

都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるための目的税で、固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。

【納税義務者】
1月1日現在、都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地及び家屋を所有している人

【税額計算方法】
課税標準額×税率(0.3%)

【課税標準額】
固定資産税と同じく、土地および家屋の価格を基に算出します。

特別土地保有税

土地の投機的取得および保有を抑制し、宅地の供給促進を図るため、土地の保有または取得に対して課税されます。(平成15年度以降、当分の間、新たな課税は行なわれません。)

お問い合わせ

財政局税務部固定資産税課企画指導係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1528

ファックス番号:054-221-1113

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

静岡市トップページ > くらし・手続き > 税金・年金・保険 > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税・都市計画税・特別土地保有税の概要