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ページID:557
更新日:2024年3月18日
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償却資産に対する課税
償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で、法人税または所得税を課せられない者が所有するものを含む。)をいいます。
主な償却資産の例
- 構築物
煙突、橋、へい、門、焼却炉、駐車場等の舗装路面、広告設備、水槽、貯水池、打込井戸、緑化施設、庭園、フェンス、その他土地に定着する土木施設等、ビニールハウス、テント倉庫(家屋評価されたものは除く)、屋外広告塔、発電・受変電設備、屋外照明設備等 - 機械及び装置
食品業・繊維工業・製材業・製紙業・化学工業・金属業・建設業・その他製造業の機械設備、クレーン・コンベヤーなどの搬送設備、自走式作業用機械設備(ブルドーザー・パワーショベル・その他の大型特殊自動車)、太陽光発電システム等 - 船舶
漁船、釣船、モーターボート、客船等 - 航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダー等 - 車両及び運搬具
運搬車両(フォークリフト等の大型特殊自動車)、構内運搬車、台車等
※普通自動車、軽自動車、小型特殊自動車は該当しません。 - 工具、器具及び備品
測定器具、取付工具、切削道具、ロッカー、金庫、パソコン、レジスター、陳列ケース、テレビ、応接セット、エアコン、冷蔵庫、看板、業務用の備品、自動販売機、医療用機器等
償却資産の申告について
事業を行っている方のうち、償却資産をお持ちの方は毎年1月1日現在の償却資産の所有状況を申告しなければならないとされています。(地方税法第383条)
申告期限は1月31日です。(土日の場合は、翌月曜日)
- 申告書等は区ごとに作成し、固定資産税課償却資産係へ提出してください。
- 申告書を郵送で提出される方で、申告書(控用)に受付印が必要な方は、返信用封筒に返信先を記入し切手を貼付し同封してください。
- 静岡市では、地方税ポータルシステム「eLTAX」による電子申告(インターネット申告)を推進しています。
- 利用届を出していいただいた方には、申告用紙等の郵送を省略させていただく代わりに、毎年12月中旬に、eLTAX上で「プレ申告データ」を送信しています。
- プレ申告データには、納税者の名前等、前年の申告内容の一部の項目があらかじめ設定されており、このデータを用いることで一部の入力作業を省略することができます。
- eLTAXによる申告方法、プレ申告データを用いた申告方法について、詳しくは、地方税ポータルシステム「eLTAX」のサイトをご覧ください。
eLTAX地方税ポータルシステム「固定資産税(償却資産)を電子申告するには」(外部サイトへリンク)
償却資産の課税のしくみ
それぞれの資産ごと、取得年月・取得価額・耐用年数をもとに、1月1日現在の評価額を計算し、合計を算出します。
【前年中に取得した資産】
取得価額(※1)×{1-(減価率(※2)÷2)}=評価額(※3)
【前年より前に取得した資産】
前年度評価額×(1-減価率)=評価額(※3)
- ※1 「取得価格」とは、償却資産を取得するために支払った金額(購入手数料、運搬費、関税、保険料等を含む。)をいいます。
- ※2 「減価率」とは、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(※4)に掲げる耐用年数に応じて定められているもので、固定資産評価基準「耐用年数に応ずる減価率表(別表第15)」(下にリンク先有り)によります。
- ※3 「評価額」の最低限度額は、取得価格の5%となります。
- ※4 償却資産の耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第1、第2、第5及び第6(下にリンク先有り)に掲げられたものとする、と定められています。(「固定資産評価基準第1節八」)
- 固定資産評価基準「耐用年数に応ずる減価率表(別表第15)」(PDF:110KB)
- 「別表第1」建物付属設備の耐用年数表(PDF:81KB)
- 「別表第1」構築物の耐用年数表(PDF:170KB)
- 「別表第1」船舶の耐用年数表(PDF:77KB)
- 「別表第1」航空機の耐用年数表(PDF:58KB)
- 「別表第1」車両及び運搬具の耐用年数表(PDF:108KB)
- 「別表第1」工具、器具及び備品の耐用年数表(PDF:175KB)
- 「別表第2」機械及び装置の耐用年数表(PDF:165KB)
- 「別表第5,6」公害防止用・開発研究用減価償却資産の耐用年数表(PDF:77KB)