DVなどの被害者への支援措置について(静岡市)
- 最終更新日:
- 2021年1月6日
配偶者からの身体に対する暴力又は心身に有害な影響を及ぼす言動のこと
●「ストーカー行為」とは・・・・・
同一の者に対し、つきまとい等を反復して行う行為のこと
☆支援措置の内容
「住民票の写し」及び「戸籍の附票」の交付や閲覧の制限
1 |
・原則として加害者からの交付請求を不当な請求として拒否します。 |
2 |
・成りすまし防止のため、被害者(=支援対象者)からの交付請求にも、その都度ご本人の確認をさせていただきます。また、郵便請求及び代理人や使者からの請求には原則応じられません。 (ただし、事前に支援対象者から「代理人や使者からの請求」についての相談があれば可能とします。) |
3 | ・第三者からの交付請求については、請求者の本人確認や請求事由について厳格な審査を行います。 |
4 | ・支援対象者を閲覧簿から除きます。 |
☆支援措置を受けるには
ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者(※1)であり、警察等に相談(※2)され、支援の必要性があると判断された方が対象になります。 更に市役所(区役所)への申出(※3)が必要になります。
また、申出する場合は本人確認資料が必要となります。 詳しくは戸籍住民課までお問い合わせください。
※1 「ドメスティック・バイオレンスの被害者であり、生命または身体に危害を受ける恐れがある者」、及び、「ストーカー行為等の被害者であり、反復してつきまとい等を受ける恐れがある者」 ※2 ・警察署(生活安全課)へ被害届(相談含む)を提出している者
・配偶者暴力相談支援センター等に相談している者※3 相談はどの区役所でも受けられますが、申し出は住所地か本籍がある区役所です。
※ 支援措置の必要性について相談機関の意見を聞き、審査した結果を申出者に連絡します。支援措置は支援開始の連絡日から1年間です。(延長申請も可能です。)
支援手続きの流れ

- 詳しくはこちらをご覧ください。 (Word形式 : 40KB)
本ページに関連する情報
- 配偶者からの暴力被害者支援情報(内閣府/男女共同参画局) (新規ウィンドウ表示)
- DVに関する相談窓口(静岡市男女共同参画課)
- 住民基本台帳法 (新規ウィンドウ表示)
- 住民基本台帳法施行規則 (新規ウィンドウ表示)
- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令 (新規ウィンドウ表示)
- 戸籍の附票の写しの交付に関する省令 (新規ウィンドウ表示)
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 (新規ウィンドウ表示)
- ストーカー行為等の規制等に関する法律 (新規ウィンドウ表示)
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本ページに関するお問い合わせ先
- 葵区・駿河区・清水区 戸籍住民課
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所在地:葵区役所・駿河区役所・清水区役所 1階
電話:(葵区)054-221-1061・(駿河区) 054-287-8611・(清水区) 054-354-2126
ファクス:(葵区)054-221-1064・(駿河区)054-287-8703・(清水区)054-353-8859