土壌汚染対策法について 印刷用ページ

最終更新日:
2021年12月24日
 土壌汚染対策は、(1)新たな土壌汚染の発生を未然に防止すること、(2)適時適正に土壌汚染の状況を把握すること、(3)土壌汚染による人の健康被害を防止すること、の3つに大別され、土壌汚染対策法(以下「法」という。)の主な目的は(2)と(3)です。
 (1)の対策は、有害物質を含む汚水等の地下浸透防止(水質汚濁防止法)、有害物質を含む廃棄物の適正処分(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)等により実施されています。
 経済産業省が作成した解説動画「ご存知ですか?土壌汚染対策法のこと」はこちら(外部リンク)からご覧ください。

人の健康への影響

 土壌汚染があっても、すぐに私たちの健康に悪い影響があるわけではありません。法では、土壌汚染による健康に悪い影響(健康リスク)を以下の2つの場合に分けて考えています。
(1)地下水等経由の摂取リスク
 土壌に含まれる有害物質が地下水に溶け出して、その有害物質を含んだ地下水を飲んで口にすることによるリスク
 (例)土壌汚染が存在する土地の周辺で、地下水を飲むための井戸や蛇口が存在する場合
(2)直接摂取リスク
 有害物質を含む土壌を口や肌などから直接摂取することによるリスク
 (例)子どもが砂場遊びをしているときに手についた土壌を口にする、風で飛び散った土壌が直接口に入ってしまう場合
 特定有害物質と基準値一覧表は、こちらをご覧ください。

土壌汚染対策法の主な手続き

1.⼀定の規模以上の⼟地の形質の変更届出書

(1)法第4条第1項
 ⼟壌汚染の有無に関らず、解体、建築、整備等によって⼀定の規模以上の⼟地を形質の変更をする場合に届け出るものです。ただし、⼀定の規模は原則3,000m2ですが、現に有害物質使⽤特定施設が設置されている⼯場若しくは事業場等の敷地等においては900m2となります。詳細については、環境省水・大気環境局土壌環境課が作成した「法第4条第1項届出の普及啓発チラシ」をご覧ください。
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(2)法第3条第7項
 法第3条第1項ただし書の確認を受けた⼟地において、解体、建築、整備等によって⼀定の規模(900m2)以上の⼟地の形質の変更をする場合に届け出るものです。
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2.⼟壌汚染状況調査結果報告書

 法に基づく土壌汚染状況調査は、環境大臣から指定を受けた指定調査機関が実施します。指定調査機関については、環境省ホームページ(外部リンク)にてご確認ください。

(1)法第4条第2項等
 ⼀定の規模以上の⼟地の形質の変更届出書の届出に併せて、⼟壌汚染状況調査結果の報告をするもの並びに法第3条第8項及び法第4条第3項の命令に係る報告をするものです。
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(2)法第3条第1項
 ⽔質汚濁防⽌法及び下⽔道法上の有害物質使用特定施設の廃⽌に伴い、⼟壌汚染状況調査の義務が生じたことによって実施した調査の結果を報告するものです。
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3.法第3条第1項ただし書の確認申請書

 ⽔質汚濁防⽌法及び下⽔道法上の有害物質使用特定施設の廃⽌に伴って⼟壌汚染状況調査の義務が生じたが、調査対象地が引き続き⼯場・事業場の用途に供されるなどの理由により、調査義務の猶予を申請するものです。
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4.汚染土壌処理業

 汚染土壌の処理を業として行おうとする者は、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事(静岡市内は静岡市長)の許可を受けなければなりません。
 現在、許可されている汚染土壌処理業者については、環境省ホームページ(外部リンク)にてご確認ください。

5.その他の手続き

 土壌汚染対策法のその他のお手続き、関連法令及びQ&Aについては環境省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

区域の指定の状況

 法で定められた調査を実施した結果、法の基準に適合しない区域がある場合、都道府県知事(静岡市内は静岡市長)はその区域の土壌が汚染されているとして、区域を指定し、公示します。
 なお、汚染の除去等の措置により、区域に指定された事由がなくなった場合は、都道府県知事(静岡市内は静岡市長)はその区域の指定を解除し、公示します。
 静岡市内の指定区域については、土壌汚染対策法に基づく区域の指定(静岡市ホームページ)にてご確認ください。

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環境局 環境保全課 水質係

所在地:静岡庁舎新館13階

電話:054-221-1359

ファクス:054-221-1186

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