井戸の利用について
- 最終更新日:
- 2023年9月4日
地下水の保全について
目的
静岡県地下水の採取に関する条例(昭和53年1月31日施行)は、特定の区域内において地下水の採取の規制等の必要な措置を講ずることにより、地下水の採取に伴う障害の防止及び地下水の水源の保全を図ることを目的としています。
定義
この条例で使われている主な用語の定義は次のとおりです。
1 「規制地域」:地下水を採取したことによる障害(地盤沈下、地下水の塩水化、地下水位の低下)が生じている区域及びその区域と地下水理において密接な関連のある区域として県知事が指定する区域
2 「適正化地域」:地下水を採取に伴う障害の発生するおそれがある区域として県知事が指定する区域
3 「揚水設備」:地下水を採取するポンプで吐出口の口径が42mmを超えるもの。
※ (吐出口が2以上あるときは吐出口の断面積の合計が14cm2 )
4 「静清地域」:静岡市葵区及び駿河区の一部、清水区の一部(旧清水市の一部)
5 「岳南地域」:静岡市清水区の一部(旧蒲原町)、富士市及び富士宮市の一部
地下水採取者の責務
静岡市内の規制地域及び適正化地域において、揚水設備により地下水を採取する場合は、条例に基づき下記の事柄が義務付けられます。
1 取水基準の遵守
2 揚水設備設置等の届出
3 水量測定器の設置及び採取量の報告
取水基準について
規制地域又は適正化地域ごとに地下水の採取の基準が定められています。
届出について
揚水設備の設置者は、提出期限までに市へ届出(4部)を提出していただきます。
必要な届出項目を選択すると、静岡市申請書ダウンロードシステムの該当ページに移行します。
届出種類 | 届出が必要となる場合 | 提出期限 | 届出様式 |
揚水設備設置届出書 | ・新たに揚水設備を設置するとき ・代替の揚水設備を設置するとき |
工事開始60日前まで | 申請書 |
氏名等変更届出書 | ・届出者の住所等、事業所の名称等を変更したとき ・揚水設備を相続したとき |
事実発生後30日以内 | 申請書 |
揚水設備等変更届出書 | ・増量変更するとき ・地下水の用途を変更するとき ・ポンプ等を修繕するとき ・採取量を減らしたとき(休止を含む) ・休止した揚水設備を再使用するとき |
工事開始60日前まで | 申請書 |
揚水設備工事完了届出書 | ・揚水設備の工事が完了したとき | 事実発生後30日以内 | 申請書 |
揚水設備廃止届出書 | ・揚水設備を廃止したとき | 事実発生後30日以内 | 申請書 |
承継届出書 | ・揚水設備の売買、譲渡があったとき | 事実発生後30日以内 | 申請書 |
地下水採取量等報告書 | ・地下水採取量を報告するとき | 毎年2月末日 | 申請書 |
水量測定器設置報告書 | ・水量測定器を設置したとき | 完了届提出時又は設置後速やかに | 申請書 |
届出事務の流れについて
1 揚水設備の新設及び代替並びに増量変更の場合(PDF64KB)
2 届出者の住所、事業所の名称、住居表示及び責任者の変更並びに相続の場合(PDF40KB)
3 揚水設備の変更の場合(増量変更を除く)(PDF40KB)
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- 環境局 環境保全課 水質係
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所在地:静岡庁舎新館13階
電話:054-221-1359
ファックス:054-221-1186