印刷
ページID:9087
更新日:2025年1月7日
ここから本文です。
井戸の利用に関するご案内
地下水の保全
目的
静岡県地下水の採取に関する条例(昭和53年1月31日施行)は、特定の区域内において地下水の採取の規制等の必要な措置を講ずることにより、地下水の採取に伴う障害の防止及び地下水の水源の保全を図ることを目的としています。
定義
この条例で使われている主な用語の定義は次のとおりです。
- 「規制地域」:地下水を採取したことによる障害(地盤沈下、地下水の塩水化、地下水位の低下)が生じている区域及びその区域と地下水理において密接な関連のある区域として県知事が指定する区域
- 「適正化地域」:地下水を採取に伴う障害の発生するおそれがある区域として県知事が指定する区域
- 「揚水設備」:地下水を採取するポンプで吐出口の口径が42ミリメートルを超えるもの。
※(吐出口が2以上あるときは吐出口の断面積の合計が14平方センチメートル) - 「静清地域」:静岡市葵区及び駿河区の一部、清水区の一部(旧清水市の一部)
⇒静清地域の規制地域及び適正化地域(PDF:518KB) - 「岳南地域」:静岡市清水区の一部(旧蒲原町)、富士市及び富士宮市の一部
⇒岳南地域の規制地域及び適正化地域(PDF:413KB)
地下水採取者の責務
静岡市内の規制地域及び適正化地域において、揚水設備により地下水を採取する場合は、条例に基づき下記の事柄が義務付けられます。
- 取水基準の遵守
- 揚水設備設置等の届出
- 水量測定器の設置及び採取量の報告
取水基準
規制地域又は適正化地域ごとに地下水の採取の基準が定められています。
⇒静清地域の規制地域及び適正化地域における取水基準(PDF:518KB)
⇒岳南地域の規制地域及び適正化地域における取水基準(PDF:413KB)
届出(お手続き)
揚水設備の設置者は、提出期限までに市へ届出(4部)を提出していただきます。
必要な届出項目を選択すると、静岡市申請書ダウンロードシステムの該当ページに移行します。
届出種類 | 届出が必要となる場合 | 提出期限 | 届出様式 |
---|---|---|---|
揚水設備設置届出書 |
|
工事開始60日前まで | 申請書 |
氏名等変更届出書 |
|
事実発生後30日以内 | 申請書 |
揚水設備等変更届出書 |
|
工事開始60日前まで | 申請書 |
揚水設備工事完了届出書 |
|
事実発生後30日以内 | 申請書 |
揚水設備廃止届出書 |
|
事実発生後30日以内 | 申請書 |
承継届出書 |
|
事実発生後30日以内 | 申請書 |
地下水採取量等報告書 |
|
毎年2月末日 | 申請書 |
水量測定器設置報告書 |
|
完了届提出時又は設置後速やかに |
地下水採取量等報告書の提出
地下水採取量等報告書は地下水採取量等報告書提出フォーム(外部サイトへリンク)からご提出ください。