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ページID:9087
更新日:2026年1月21日
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井戸の利用に関するご案内

地下水の保全
目的
静岡県地下水の採取に関する条例(昭和53年1月31日施行)は、特定の区域内において地下水の採取の規制等の必要な措置を講ずることにより、地下水の採取に伴う障害の防止及び地下水の水源の保全を図ることを目的としています。
定義
この条例で使われている主な用語の定義は次のとおりです。
- 「規制地域」:地下水を採取したことによる障害(地盤沈下、地下水の塩水化、地下水位の低下)が生じている区域及びその区域と地下水理において密接な関連のある区域として県知事が指定する区域
- 「適正化地域」:地下水を採取に伴う障害の発生するおそれがある区域として県知事が指定する区域
- 「揚水設備」:地下水を採取するポンプで吐出口の口径が42ミリメートルを超えるもの。
※(吐出口が2以上あるときは吐出口の断面積の合計が14平方センチメートル) - 「静清地域」:静岡市葵区及び駿河区の一部、清水区の一部(旧清水市の一部)
⇒静清地域の規制地域及び適正化地域(PDF:518KB) - 「岳南地域」:静岡市清水区の一部(旧蒲原町)、富士市及び富士宮市の一部
⇒岳南地域の規制地域及び適正化地域(PDF:413KB)
地下水採取者の責務
静岡市内の規制地域及び適正化地域において、揚水設備により地下水を採取する場合は、条例に基づき下記の事柄が義務付けられます。
- 取水基準の遵守
- 揚水設備設置等の届出
- 水量測定器の設置及び採取量の報告
取水基準
規制地域又は適正化地域ごとに地下水の採取の基準が定められています。
届出(お手続き)
揚水設備の設置者は、提出期限までに郵送または持参により、市環境保全課へ届出書を提出していただきます。
- 郵送の場合は、あらかじめ環境保全課へ連絡の上、担当者の確認を得てください。
- 4部提出してください。受付印を押印の上1部を返却します。
- 地下水採取量等報告書は、インターネットから提出いただけます。
揚水設備設置届出書
新たに揚水設備を設置するときや代替の揚水設備を設置するときに、工事開始60日前までに提出してください。
提出書類
様式
- 静岡県地下水の採取に関する条例揚水設備設置届出書(ワード:27KB)
- 静岡県地下水の採取に関する条例別紙1_新設・代替の場合(2.の区域)(ワード:34KB)
- 静岡県地下水の採取に関する条例別紙1-1代替の場合(2.の区域以外)(ワード:41KB)
- 静岡県地下水の採取に関する条例参考様式2代替の場合(ワード:23KB)
- 静岡県地下水の採取に関する条例参考様式3(ワード:43KB)
添付書類
- 揚水設備の設置の理由書、場所を示す図面
- 揚水設備相互間の距離を示す図面
- 事業場内における揚水設備の配置図
- 水利用フローシート及び地下水利用量の詳細計算書
- ポンプ性能曲線及び揚程計算書、同意書
氏名等変更届出書
届出者の住所等事業所の名称等を変更したときや揚水設備を相続したときに、静岡県地下水の採取に関する条例氏名等変更届出書(ワード:22KB)を、30日以内に提出してください。
揚水設備等変更届出書
増量変更するとき・地下水の用途を変更するとき・ポンプ等を修繕するとき・採取量を減らしたとき(休止を含む)・休止した揚水設備を再使用するときに、工事開始60日前までに提出してください。
提出書類
様式
添付書類
- 揚水設備変更の理由書
- 揚水設備の設置の場所を示す図面
- 揚水設備相互間の距離を示す図面
- 事業場内における揚水設備の配置図
- 水利用フローシート及び地下水利用量の詳細計算書
- ポンプ性能曲線及び揚程計算書
- 同意書
揚水設備工事完了届出書
揚水設備の工事が完了したときに、30日以内に提出してください。
提出書類
様式
添付書類
- 井戸の柱状図
- 電気検層図
- 揚水試験の結果
- 水質試験の結果
- 工事写真等
揚水設備廃止届出書
揚水設備を廃止したときに、30日以内に静岡県地下水の採取に関する条例揚水設備廃止届出書(ワード:24KB)を提出してください。
承継届出書
揚水設備の売買や譲渡があったとき30日以内に提出してください。
提出書類
地下水採取量等報告書
地下水採取量を報告するときは、毎年2月末日までに、地下水採取量等報告書提出フォーム(外部サイトへリンク)から提出してください。(郵送・持参も可)
なお、毎年1月に届出者に報告書用紙を送付しています。
提出書類
水量測定器設置報告書
水量測定器を設置したときに、完了届提出時又は設置後速やかに、静岡県地下水の採取に関する条例水量測定器設置報告書(ワード:27KB)を提出してください。