溶融スラグの利用について
- 最終更新日:
- 2022年7月8日
ごみやごみを焼却した灰を高温で溶かし(溶融)、灰に含まれるダイオキシン類を分解し、重金属を封じ込め、水で急速に冷すことにより生成される安全なガラス状固化物が溶融スラグです。
このように製造された溶融スラグは、砂状のガラス質であるため、砂の替わりとして建設資材に利用することができ、天然資源の保護および最終処分場の延命化等、環境への負荷を低減した循環型社会の構築が図れる材料として、静岡市発注の公共工事の建設資材に有効利用しています。
全国初!「産・学・官」連携による溶融スラグの肥料本登録
溶融スラグの肥料化に向けては、産・学・官の連携により平成24年度から研究を実施し、平成29年3月27日に肥料仮登録を経て、令和4年3月25日、本登録に至りました。
- 溶融スラグ肥料本登録について (PDF形式 : 386KB)
溶融スラグの利用方針や品質について
本市では、環境への負荷を低減した資源循環型社会の構築を目指し、廃棄物を減量するため、廃棄物の発生抑制や循環資源の再使用、再利用を促進する様々な施策を展開しています。その施策のひとつとして、清掃工場において、ごみ処理過程で「溶融スラグ」を製造し、最終処分場の延命化および建設資材としての有効利用に取り組んでいます。
本市では、「静岡市溶融スラグ利用指針」および「溶融スラグの建設副産物・再生資源及び廃棄物における取扱基準」を定め、建設資材としての活用を推進していますので、溶融スラグの積極的な利用をよろしくお願いします。
(1)静岡市溶融スラグ利用指針
この指針は、溶融スラグの利用を促進するために必要な事項を定め、資源循環型社会の構築に寄与することを目的として制定されました。溶融スラグの利用を促進するための取組みや品質管理などが記載されています。
(2)溶融スラグの建設副産物・再生資源及び廃棄物における取扱基準
この基準は、建設資材として利用された溶融スラグを再掘削し、再利用または処分することによって生じる建設副産物の取り扱いについて定めたものです。
溶融スラグの品質
溶融スラグの販売について
「溶融スラグ利用承諾書」を受領した事業者の皆様へ
平成27年6月1日より、溶融スラグの販売体制が変更となり、溶融スラグを購入する販売者組合を、事業者の皆様が選択して、ご注文頂くことになりました。
販売者組合についての詳細は、下記一覧表をご参考ください。
溶融スラグ販売者組合ストックヤード一覧表(PDF123KB)
【申込・問い合わせ先】
※市発注公共工事受注業者様は、報告の必要はありません。
「溶融スラグ使用実績報告書(様式第2-5号)」(EXCEL版)
「溶融スラグ入り製品製造量一覧表(別紙)」(EXCEL版)
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本ページに関するお問い合わせ先
- 環境局 ごみ減量推進課 清掃施設建設室
-
所在地:静岡庁舎新館13階
電話:054-221-1362
ファクス:054-221-1076