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ページID:3632
更新日:2025年2月5日
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溶融スラグの利用
溶融スラグ入りの建設資材の利用用途の拡大
溶融スラグは、最終処分場の延命化を図るとともに、資源循環型のまちづくりを推進するために、利用の促進を進めてきました。
つきましては、本ガイドラインの趣旨をご理解いただき、溶融スラグの積極的な利用にご協力ください。
1適用範囲
静岡市が管理する国道、県道、市道、農道、林道、道路及び公共施設敷地内において施工する、静岡市発注のすべての工事
2利用用途
- (1)再生加熱アスファルト混合物
- (2)埋戻し材(砂の代替材)
- (3)コンクリート二次製品
3適用期日
- (1)再生加熱アスファルト混合物及び埋戻し材(砂の代替材)は、平成22年2月1日以降に発注者が積算する工事から適用します。
- (2)コンクリート二次製品は、平成22年4月1日以降に発注者が積算する工事から適用します。
- 通知文【令和4年4月改定】(PDF:36KB)
- 溶融スラグ有効利用ガイドライン【令和4年4月改定】(PDF:1,296KB)
- 溶融スラグ有効利用ガイドライン運用マニュアル【令和4年4月改定】(PDF:571KB)
溶融スラグ入りの建設資材の製造者の募集について
静岡市では、「溶融スラグ有効利用ガイドライン(最新は平成29年4月改定版)」を制定し、本市発注の公共工事において、溶融スラグを積極的に利用していきます。
つきましては、溶融スラグを原材料とする建設資材の製造者を募集します。製造希望者は、溶融スラグ入りの建設資材の製造者の募集について(PDF:79KB)をご確認ください。
1 対象とする建設資材
- 溶融スラグ入り再生加熱アスファルト混合物
- (1)再生密粒度アスファルト混合物(13)A配合[表層用]
- (2)再生密粒度アスファルト混合物(20)A配合[表層用]
- (3)再生粗粒度アスファルト混合物(20)A配合[基層用]
- (4)再生加熱アスファルト安定処理路盤材[(上層)路盤用]
※骨材の一部を溶融スラグと置き換えたもの。
- 溶融スラグ入りコンクリート二次製品(JIS規格製品に準拠)
- (1)歩車道境界ブロック
- (2)地先境界ブロック
- (3)L形側溝
- (4)U形側溝
- (5)その他静岡市長が認めるもの
※JIS規格に沿った形状・強度を有し、骨材の一部を溶融スラグと置き換えたもの。
2 溶融スラグ入りの建設資材の使用範囲
静岡市が管理する国道、県道、市道、農道、林道、道路及び公共施設敷地内において施工する、本市発注の工事において、対象資材が製造されている場合に、優先使用します。
なお、各資材の使用量は、工事の実施内容によって変化しますので、一定量の出荷を保証するものではありません。