住居確保給付金 印刷用ページ

最終更新日:
2023年4月1日

住居確保給付金とは

 住居確保給付金とは、離職又は、やむを得ない休業等によって収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある者に対して家賃相当額を給付することで住宅及び就労の機会の確保に向けた支援をする制度です。

1 給付期間
   原則、3ヶ月(※ 一定の条件を満たせば、最大9ヵ月受給可能)

2 給付額(上限)
 (1)単身世帯:3.9万円
 (2)2人世帯:4.7万円
   ※3人以上世帯についてはお問い合わせください

3 対象者
 (1)離職等又はやむを得ない休業等により住居喪失又は住居喪失のおそれがある者
 (2)申請日において、離職等の日から2年以内である者
   (※疾病、負傷等の事情により2年を超えている場合は4年以内)
 (3)やむを得ない休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある者
 (4)離職前に、主たる生計維持者であった者
   (※離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)

4 収入・資産要件
 (1)申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の金額であること
   単身世帯:8.1万円+実家賃額未満
   2人世帯:12.3万円+実家賃額未満
   ※3人以上世帯についてはお問い合わせください

 (2)申請者および申請者との預貯金の合計が次の金額以下であること
   単身世帯:48.6万円
   2人世帯:73.8万円
   ※3人以上の世帯については、お問い合わせください

5 求職活動等要件
 (1)ハローワーク等で求職活動を行う支給決定者
   ・月4回以上、福祉事務所にて面接等の支援を受ける 
   ・月2回以上、公共職業安定所で職業相談を受け安定所確認印をもらう
   ・原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける

 (2)自立に向けた活動を行う支給決定者
   ・月4回以上、福祉事務所の面接等の支援を受ける
   ・原則月1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受ける
   ・経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組
    を行うこと

6 その他
 (1)地方自治体などが実施する住居等困窮離職者に対する類似の給付・貸付を、申請者及び申請者と同一
   の世帯に属する者が受けていないこと
 (2)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
 (3)過去に住宅確保給付金を受給したことがないこと。ただし、以下の場合は除く
   ・本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く解雇、その他事業主の都合による離職でないこと     
   ・本人の責に帰すべき理由又は当該個人の都合による廃業でないこと
   ・給与その他の業務上の収入を得る機会が本人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、か
    つ従前の支給が終了した月の翌月から起算して一年を経過していること

※ 受給にあたっては、静岡市暮らし・しごと相談支援センターで相談をし、住居確保給付金が必要であるという決定が必 要です。

相談窓口

(葵区にお住まいの方)
葵福祉事務所 生活支援課 電話 054-221-1082

(駿河区にお住いの方)
駿河福祉事務所 生活支援課 電話 054-287-8652

(清水区にお住いの方)
清水福祉事務所 生活支援課 電話 054-354-2107

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保健福祉長寿局 健康福祉部 福祉総務課 生活支援・自立推進係

所在地:静岡庁舎新館14階

電話:054-221-1370

ファクス:054-221-1091

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