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ページID:3025

更新日:2024年2月15日

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生活保護法指定医療機関・介護機関関係様式集

生活保護を受けている方に対して、医療や介護の給付を行う場合は、生活保護法による指定を受ける必要があります。
また、この指定は中国残留邦人等に対する支援法による指定も含みます。

生活保護法指定医療機関

生活保護法指定介護機関

居宅介護・介護予防・居宅介護支援・施設介護

地域密着型・介護予防支援・総合事業

医療機関・介護機関共通

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部福祉総務課生活支援・自立推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1370

ファックス番号:054-221-1091

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