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ページID:3023
更新日:2025年3月10日
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静岡市救護所
施設の目的
生活保護法第38条に基づく救護施設です。
ここでは、身体上又は精神上の面から1人で日常生活が出来ない方のために生活扶助を行います。
施設の生活
日課に従いお互いに助け合いながら生活しています。
常時介護を必要とする人もいますが、その他の人は農園芸や袋張り作業により働く喜びを味わい、体操や散歩などによって体力の低下を防いでいます。
また気分転換のため各種レクリエーションを計画し、四季に合った楽しい行事も実施しています。
入所の希望
- 入所を希望する方は本人が生活保護を受給している市町村の福祉事務所又は町村役場にご相談ください。
- 入所費用は個人の年金収入や扶養義務者の援助等の有無により違いがあります。
相談先
- 葵福祉事務所にて生活保護を受給中の方
- 054-221-1082
- 054-221-1083
- 054-221-1084
- 054-221-1585
- 054-221-1606
- 駿河福祉事務所にて生活保護を受給中の方
- 054-287-8617
- 054-287-8639
- 054-287-8652
- 054-287-8653
- 054-287-8654
- 清水福祉事務所にて生活保護を受給中の方
- 054-354-2103
- 054-354-2107
- 054-354-2108
- 054-354-2206