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更新日:2024年9月27日

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生活保護

生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、お困りの場合はためらわずにご相談ください。

  • 生活保護とは
    私たちの一生には、思いがけない病気や事故などによって、自分の力だけではどうしても生活できなくなってしまうことがあります。
    生活保護とは、生活に困っている人が、精いっぱいの努力をしてもなお生活して行けないときに、一定の基準にしたがって最低限度の生活を保障し、一日も早く自分自身の力で生活できるように援助する制度です。

  • 生活保護の目的
    生活保護は、資産や能力を活用しても生活に困るすべてのかたに、その状態に応じて必要な保護を行い、その生活を保障するとともに、自立した生活が送れるよう支援することを目的とします。
  • 生活保護のしくみ
    生活保護は原則として、同一の住居に居住し生計を一にする世帯を単位として決められます。
    生活費や住居費などで計算される最低生活費(世帯単位)と世帯の収入(給料、各種年金・手当、仕送りなども含みます。)を比較して、最低生活費に対して収入が不足する分を補います。

生活保護決定までの流れ

さまざまな理由で、生活することが難しくなってしまうことがあります。そんな時は、福祉事務所に相談してください。生活保護だけでなく、そのかたの問題解消のため協力します。なお、生活保護の決定には次の手続きが必要になります。

(1)相談(生活にお困りになったら)

お住まいの区の福祉事務所で、困っている内容を相談してください。

生活に困っている、生活保護を受けたいと思ったら、福祉事務所に相談してください。また、来所だけでなく、電話での相談もできます。

(2)申請(意思があればどなたでも)

生活保護を希望される場合は、生活保護の申請書を提出します。

生活保護を受けるには、保護の申請をすることが必要です。生活保護の申請は、原則として、申請書に記入し、提出していただきます。なお、何らかの事情で本人が申請できないときは、親族などが代理で申請することもできます。

ただし、暴力団員は原則生活保護を受けることができません。

(3)調査

資産の活用

生活保護の申請を受けると、銀行や生命保険会社などに資産調査を行います。預貯金、生命保険、土地家屋、自動車、高価な貴金属など売却や活用が可能な資産がある場合には、その資産を売却して最低生活費に充てていただくことになります。
ただし、居住用の不動産は保有が認められる場合もあります。また、個別の事情によっては、自動車やオートバイ、生命保険、学資保険の保有が認められる場合もありますので、相談してください。

働ける能力の活用

働ける能力があるかたは、その能力に応じて働く必要があります。なお、求職活動をするにあたり、就労支援や職業訓練等の支援も行っています。病気や障がい、その他の理由で働けないかたは、その問題解決を優先とします。

扶養義務者の扶養

親、子ども、兄弟姉妹などの民法上の扶養義務のあるかたから援助を受けることができる場合は受けてください。
なお、親族の扶養は、可能な範囲の援助を行うものであり、援助可能な親族がいることで生活保護が受けられないということにはなりません。
また、DV、家庭内暴力、虐待など特別な事情がある場合や、10年以上音信不通など、扶養が期待できないかたに対しては、照会を見合わせますので、事前に相談してください。

他の制度の活用

生活保護以外にも年金(老齢年金、障害年金など)、各種手当(失業給付、傷病手当金、児童扶養手当など)、医療助成、社会保障制度など、生活を支えるためのさまざまな公的な制度があります。活用が可能な制度がある場合には、それらを優先して活用していただきます。

(4)結果通知

調査した内容の審査を行い、申請した日から原則として14日以内(特別な事情で調査に時間を要する場合には最長で30日以内)に生活保護が開始できるかどうかの結果を通知します。

(5)保護開始(生活保護が始まったら)

生活保護の開始が決定したかたには、担当するケースワーカーが自立に向けた支援を行います。

援助の種類

生活保護では、必要に応じて、次の援助を受けられます。

生活扶助

衣食、光熱水費など日常生活に必要な費用を個人の年齢、世帯の人数などで算定します。

住宅扶助

家賃、地代、住宅の補修などの費用を定められた限度額内で支給します。

教育扶助

子どもが義務教育を受けるための学用品、給食費など最低限必要な経費を支給します。

医療扶助

医療費は現物給付となるため、保険適用内であれば、自己負担は発生しません。治療材料や施術なども要件にあてはまれば、支給できるものもあります。(収入額次第では、一部自己負担金が発生する場合があります。)

現物給付とは、医療行為や介護サービスでかかる費用を福祉事務所が直接医療機関、介護機関に支払うことを指します。

介護扶助

介護認定を受けているかたが介護サービスを受けるときの1割の自己負担分も※現物給付となるため自己負担が発生しません。(収入額次第では、一部自己負担金が発生する場合があります。)なお、介護サービス(住宅改修、福祉用具購入を含む)の利用希望がある場合には、福祉事務所へ相談してください。

出産扶助

他法(助産制度)で対応できない場合などに、出産費用を限度額内で支給します。

生業扶助

高等学校の費用や就職するために必要となる技能、資格習得にかかる費用を支給します。

葬祭扶助

葬祭を行うときに必要な費用を限度額内で支給します。

生活保護を受給されるかたの権利

生活保護を受給するかたには、次のような権利が保障されています。

  • 生活保護を受けていても他の人と平等に扱われ差別されることはありません。
  • すでに決定された保護の内容は、正当な理由がなければ、あなたの不利益になるように変更はされません。
  • 保護費や保護を受ける権利は差押さえられたりすることはありません。

生活保護を受給されるかたの義務

生活保護を受給されるかたは、生活の維持や自立した生活が送れるようになるため、次のような決まりを守ってください。

  • 働けるかたはその能力に応じて働いて、収入を得るよう努めてください。病気やけがで働けないかたは、医療機関を受診し、治療に専念してください。
  • 住宅の家賃、給食費や教材費などは、それぞれの使途のために支給しているものですので、滞納などがないように納めてください。
  • 収入や生活の状態が変わったときは、すぐに担当ケースワーカーに届け出てください。
  • 福祉事務所が認めた場合以外は、自動車を持ったり、使ったりすることはできません。
  • 福祉事務所から、上記の義務や正しく生活保護を利用するために必要な指示や指導を受けたときには、これを守らなければなりません。なお、それに従わない場合は、保護を変更、停止または廃止することがあります。

相談等のお問い合わせ先

葵区にお住まいの方

葵福祉事務所生活支援課
電話:054-221-1082~1084

駿河区にお住まいの方

駿河福祉事務所生活支援課
電話:054-287-8652~8654

清水区にお住まいの方

清水福祉事務所生活支援課
電話:054-354-2107、2108

生活保護のしおり

静岡市では生活保護の制度を説明する生活保護のしおり(PDF:2,012KB)も作成しています。各区の生活支援課の窓口でも配布しています。

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部福祉総務課生活支援・自立推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1370

ファックス番号:054-221-1091

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