地域密着型サービスの独自報酬基準について 印刷用ページ

最終更新日:
2022年11月22日
 静岡市では、市内の夜間対応型訪問介護事業所及び小規模多機能型居宅介護事業所について、市独自の報酬基準を設定しています。
 これらの基準を満たす夜間対応型訪問介護事業所及び小規模多機能型居宅介護事業所については、静岡市への届出により、独自加算を算定できます。

1 独自報酬基準の算定要件について

 静岡市独自報酬の算定に係る基準は次のとおりです。
 なお、令和3年度の介護報酬改定に伴い、「静岡市の独自報酬基準の算定に係る留意事項について」の改定を行いました。

2 独自報酬の届出、実績報告について

(1)算定の届出について
 届出に必要な書類は、1に掲載する「静岡市の独自報酬基準の算定に係る留意事項について」を確認のうえ、御用意ください。令和3年4月以降の変更点は、新旧対照表にて御確認ください。
 また、令和3年3月22日付けで、独自報酬に係る各届出様式の押印欄を廃止しましたので、下記の改定後の様式を御使用ください。
 なお、提出方法については、電子メールでの提出も可とします。

 <提出期限>
  独自報酬の算定は、届出された時期により、介護報酬算定の開始日が次のように決められています。
  毎月15日以前に届出た場合: 翌月から算定を開始
  毎月16日以降に届出た場合: 翌々月から算定を開始

 <提出方法>
   下記まで、郵送、又は電子メールにて御提出ください。

 <提出先>
  〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 14階
  静岡市 保健福祉長寿局 健康福祉部 介護保険課 事業者指導第1係
  E-mail:kaigohoken@city.shizuoka.lg.jp
 
(2)実績報告について
 算定開始後は、毎月実績報告書の提出が必要です。
 締切:毎月5日【厳守】

(3)令和3年4月介護報酬改定に関するサービス提供体制強化加算と独自報酬の算定関係について
 令和3年4月の介護報酬改定にて、サービス提供体制強化加算の要件の見直しが行われました。これに伴い、静岡市独自報酬との算定関係について、別紙「令和3年度介護報酬改定によるサービス提供体制強化加算と独自報酬の算定関係について」のとおり整理しておりますので御確認ください。
  
  (通知)「静岡市独自報酬の令和3年4月以降の取扱いについて」
  (別紙)「令和3年度介護報酬改定によるサービス提供体制強化加算と独自報酬の算定関係について」
   ※令和3年3月22日付け同報メールに添付したものと同じ内容です。

3 新型コロナウイルス感染症にかかる静岡市独自報酬基準の取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症に係る取扱いについては、令和2年3月2日付け31静保健介第5527号及び令和2年3月30日付け31静保健介第6116号でお知らせした取扱いを、令和3年4月以降も継続します。
なお、当該取扱いを終了する場合は、改めてお知らせします。

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保健福祉長寿局 健康福祉部 介護保険課 事業者指導第1係

所在地:静岡庁舎新館14階

電話:054-221-1088

ファクス:054-221-1298

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