地域密着型サービスの独自報酬基準について
- 最終更新日:
- 2022年11月22日
静岡市では、市内の夜間対応型訪問介護事業所及び小規模多機能型居宅介護事業所について、市独自の報酬基準を設定しています。
これらの基準を満たす夜間対応型訪問介護事業所及び小規模多機能型居宅介護事業所については、静岡市への届出により、独自加算を算定できます。
1 独自報酬基準の算定要件について
静岡市独自報酬の算定に係る基準は次のとおりです。
なお、令和3年度の介護報酬改定に伴い、「静岡市の独自報酬基準の算定に係る留意事項について」の改定を行いました。
なお、令和3年度の介護報酬改定に伴い、「静岡市の独自報酬基準の算定に係る留意事項について」の改定を行いました。
- 静岡市地域密着型サービスに係る独自報酬基準(令和3年度における変更はありません) (PDF形式 : 116KB)
- 【令和3年4月1日施行】静岡市の独自報酬基準の算定に係る留意事項について (PDF形式 : 165KB)
2 独自報酬の届出、実績報告について
(1)算定の届出について
届出に必要な書類は、1に掲載する「静岡市の独自報酬基準の算定に係る留意事項について」を確認のうえ、御用意ください。令和3年4月以降の変更点は、新旧対照表にて御確認ください。
また、令和3年3月22日付けで、独自報酬に係る各届出様式の押印欄を廃止しましたので、下記の改定後の様式を御使用ください。
なお、提出方法については、電子メールでの提出も可とします。
<提出期限>
独自報酬の算定は、届出された時期により、介護報酬算定の開始日が次のように決められています。
毎月15日以前に届出た場合: 翌月から算定を開始
毎月16日以降に届出た場合: 翌々月から算定を開始
<提出方法>
下記まで、郵送、又は電子メールにて御提出ください。
<提出先>
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 14階
静岡市 保健福祉長寿局 健康福祉部 介護保険課 事業者指導第1係
E-mail:kaigohoken@city.shizuoka.lg.jp
(2)実績報告について
算定開始後は、毎月実績報告書の提出が必要です。
締切:毎月5日【厳守】
(3)令和3年4月介護報酬改定に関するサービス提供体制強化加算と独自報酬の算定関係について
令和3年4月の介護報酬改定にて、サービス提供体制強化加算の要件の見直しが行われました。これに伴い、静岡市独自報酬との算定関係について、別紙「令和3年度介護報酬改定によるサービス提供体制強化加算と独自報酬の算定関係について」のとおり整理しておりますので御確認ください。
(通知)「静岡市独自報酬の令和3年4月以降の取扱いについて」
(別紙)「令和3年度介護報酬改定によるサービス提供体制強化加算と独自報酬の算定関係について」
※令和3年3月22日付け同報メールに添付したものと同じ内容です。
届出に必要な書類は、1に掲載する「静岡市の独自報酬基準の算定に係る留意事項について」を確認のうえ、御用意ください。令和3年4月以降の変更点は、新旧対照表にて御確認ください。
また、令和3年3月22日付けで、独自報酬に係る各届出様式の押印欄を廃止しましたので、下記の改定後の様式を御使用ください。
なお、提出方法については、電子メールでの提出も可とします。
<提出期限>
独自報酬の算定は、届出された時期により、介護報酬算定の開始日が次のように決められています。
毎月15日以前に届出た場合: 翌月から算定を開始
毎月16日以降に届出た場合: 翌々月から算定を開始
<提出方法>
下記まで、郵送、又は電子メールにて御提出ください。
<提出先>
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 14階
静岡市 保健福祉長寿局 健康福祉部 介護保険課 事業者指導第1係
E-mail:kaigohoken@city.shizuoka.lg.jp
(2)実績報告について
算定開始後は、毎月実績報告書の提出が必要です。
締切:毎月5日【厳守】
(3)令和3年4月介護報酬改定に関するサービス提供体制強化加算と独自報酬の算定関係について
令和3年4月の介護報酬改定にて、サービス提供体制強化加算の要件の見直しが行われました。これに伴い、静岡市独自報酬との算定関係について、別紙「令和3年度介護報酬改定によるサービス提供体制強化加算と独自報酬の算定関係について」のとおり整理しておりますので御確認ください。
(通知)「静岡市独自報酬の令和3年4月以降の取扱いについて」
(別紙)「令和3年度介護報酬改定によるサービス提供体制強化加算と独自報酬の算定関係について」
※令和3年3月22日付け同報メールに添付したものと同じ内容です。
- ア (新規・変更時)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel形式 : 21KB)
- 【他の加算も同時に変更する場合はアに添付】介護給付費算定に係る体制等状況表(夜間対応型訪問介護) (Excel形式 : 40KB)
- 【他の加算も同時に変更する場合はアに添付】介護給付費算定に係る体制等状況表(小規模多機能型居宅介護) (Excel形式 : 45KB)
- イ (新規・変更時)【令和3年改定】地域密着型サービスの独自報酬の算定に関する届出書(様式第1号) (Word形式 : 34KB)
- ウ (実績報告用)【令和3年改定】地域密着型サービスの独自報酬の算定に関する届出書 (Word形式 : 23KB)
- エ (実績報告用 ※夜間対応型訪問介護)【令和3年改定】報酬算定月における利用者の一覧表(様式第2号) (Word形式 : 58KB)
- オ (実績報告用 ※小規模多機能用)【令和3年改定】地域密着型サービス独自報酬算定に係る取り組みについての実績報告書(様式第3号) (Word形式 : 14KB)
- カ (実績報告用)【R3改定版】(夜間対応)地域密着独自報酬実績報告書例 (Word形式 : 20KB)
3 新型コロナウイルス感染症にかかる静岡市独自報酬基準の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症に係る取扱いについては、令和2年3月2日付け31静保健介第5527号及び令和2年3月30日付け31静保健介第6116号でお知らせした取扱いを、令和3年4月以降も継続します。
なお、当該取扱いを終了する場合は、改めてお知らせします。
なお、当該取扱いを終了する場合は、改めてお知らせします。
- 静岡市独自報酬の令和3年4月以降の取扱いについて
- 新型コロナウイルス感染症に係る静岡市独自報酬基準の令和2年4月以降の取扱いについて(通知)
- 新型コロナウイルス感染症に係る静岡市独自報酬基準の取扱いについて(通知)
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本ページに関するお問い合わせ先
- 保健福祉長寿局 健康福祉部 介護保険課 事業者指導第1係
-
所在地:静岡庁舎新館14階
電話:054-221-1088
ファクス:054-221-1298