印刷
ページID:2984
更新日:2024年3月25日
ここから本文です。
地域密着型サービスを提供する介護事業所への静岡市の独自報酬基準について
静岡市では、市内の夜間対応型訪問介護事業所及び小規模多機能型居宅介護事業所について、市独自の報酬基準を設定しています。
これらの基準を満たす夜間対応型訪問介護事業所及び小規模多機能型居宅介護事業所については、静岡市への届出により、独自加算を算定できます。
1独自報酬基準の算定要件について
静岡市独自報酬の算定に係る基準は次のとおりです。
なお、令和6年度の介護報酬改定に伴い、「静岡市の独自報酬基準の算定に係る留意事項について」の改定を行いました。
- 静岡市地域密着型サービスに係る独自報酬基準(令和6年度における変更はありません)(PDF:117KB)
- 【令和6年4月1日施行】静岡市の独自報酬基準の算定に係る留意事項について(PDF:145KB)
- 【令和6年4月1日施行:新旧対照表】静岡市の独自報酬基準の算定に係る留意事項について(PDF:108KB)
2独自報酬の届出、実績報告について
(1)算定の届出について
届出に必要な書類は、1に掲載する「静岡市の独自報酬基準の算定に係る留意事項について」を確認のうえ、御用意ください。令和6年4月以降の変更点は、新旧対照表にて御確認ください。
なお、提出方法については、電子メールでの提出も可とします。
提出期限
独自報酬の算定は、届出された時期により、介護報酬算定の開始日が次のように決められています。
- 毎月15日以前に届出た場合:翌月から算定を開始
- 毎月16日以降に届出た場合:翌々月から算定を開始
提出方法
下記まで、郵送、又は電子メールにて御提出ください。
提出先
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 14階
静岡市保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課事業者指導第1係
E-mail:kaigohoken@city.shizuoka.lg.jp
(2)実績報告について
算定開始後は、毎月実績報告書の提出が必要です。
締切:毎月5日【厳守】
(3)令和6年4月介護報酬改定に関するサービス提供体制強化加算と独自報酬の算定関係について
令和6年4月の介護報酬改定にて、認知症加算の要件の見直しが行われました。これに伴い、静岡市独自報酬との算定関係について、別紙「令和6年度介護報酬改定による他の加算と独自報酬の算定関係について」のとおり整理しておりますので御確認ください。
- (通知)「静岡市独自報酬の令和6年4月以降の取扱いについて」(PDF:287KB)
- (別紙)「令和6年度介護報酬改定による他の加算と独自報酬の算定関係について」(エクセル:20KB)
※令和6年3月25日付け同報メールに添付したものと同じ内容です。
- ア(新規・変更時)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:21KB)
- <夜間対応型訪問介護>
- <小規模多機能型居宅介護>
- イ(新規・変更時)地域密着型サービスの独自報酬の算定に関する届出書(様式第1号)(ワード:34KB)
- ウ(実績報告用)地域密着型サービスの独自報酬の算定に関する届出書(ワード:23KB)
- エ(実績報告用※夜間対応型訪問介護)報酬算定月における利用者の一覧表(様式第2号)(ワード:58KB)
- オ(実績報告用※小規模多機能用)地域密着型サービス独自報酬算定に係る取り組みについての実績報告書(様式第3号)(ワード:14KB)
- カ(実績報告用)(夜間対応)地域密着独自報酬実績報告書例(ワード:20KB)