大規模小売店舗立地法の概要
- 最終更新日:
- 2022年3月18日
大規模小売店舗(店舗面積が1,000m2を超えるもの)の立地に際しては、交通・騒音等、周辺の生活環境に与える影響が予想されます。
このため、大規模小売店舗立地法では、大規模小売店舗の設置者(建物所有者)が周辺地域の生活環境を保持しながら運営を行うよう、必要な手続や配慮すべき事項等を定めています。
●手続の流れは?
市内に大規模小売店舗を新設等をする者は、市へ届出をします。
市は、届出を受けると届出内容について公告します。また、届出書類は公告の日から4ヶ月間縦覧に供されます。
届出者は、届出の日から2ヶ月以内に届出内容を周知させる説明会を開催します。
住民等は、公告の日から4ヶ月以内に書面により市へ意見を述べることが出来ます。
市は、住民等の意見に配意して、「指針」に基づき内容を審査し、届出の日から8ヶ月以内に市の意見の有無を届出者へ通知します。
(手続の流れ(PDF43KB)をご参照ください。)
●「指針」とは?
大規模小売店舗を出店する際、出店周辺地域の生活環境の保持を図る観点から、 店舗の設置者が配慮すべき事項と範囲を示したものです。
●届出内容はどこで知ることができるのか?
市は届出を受けた後、その概要について公告します。
届出書類は、公告の日から4ヶ月間商業労政課で縦覧することができます。
●説明会はどのように行われるのか?
市に届出がされてから2ヶ月以内に届出者が開催します。
説明会の開催日時・場所等は届出者が新聞やチラシで事前にお知らせします。
○資料(資料・様式についてはダウンロードして使用することができます)
◆大規模小売店舗立地法関係資料集(
ホームページへ)
◆届出に係る様式(法定様式) Word(65KB) PDF(103KB)
◆届出に係る様式(市要綱様式) Word(1.26MB) PDF(75.2KB)
◆計画概要書様式 Word(752KB) PDF(852KB)
◆大規模小売店舗立地法の手続の流れ PDF(43KB)
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