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更新日:2024年2月15日

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大規模小売店舗立地法の概要

大規模小売店舗(店舗面積が1,000平方メートルを超えるもの)の立地に際しては、交通・騒音等、周辺の生活環境に与える影響が予想されます。
このため、大規模小売店舗立地法(外部サイトへリンク)では、大規模小売店舗の設置者(建物所有者)が周辺地域の生活環境を保持しながら運営を行うよう、必要な手続や配慮すべき事項等を定めています。

手続の流れは?

市内に大規模小売店舗を新設等をする者は、市へ届出をします。
市は、届出を受けると届出内容について公告します。また、届出書類は公告の日から4ヶ月間縦覧に供されます。
届出者は、届出の日から2ヶ月以内に届出内容を周知させる説明会を開催します。
住民等は、公告の日から4ヶ月以内に書面により市へ意見を述べることが出来ます。
市は、住民等の意見に配意して、「指針」に基づき内容を審査し、届出の日から8ヶ月以内に市の意見の有無を届出者へ通知します。
手続の流れ(PDF:43KB)をご参照ください。)

「指針」とは?

大規模小売店舗を出店する際、出店周辺地域の生活環境の保持を図る観点から、店舗の設置者が配慮すべき事項と範囲(外部サイトへリンク)を示したものです。

届出内容はどこで知ることができるのか?

市は届出を受けた後、その概要について公告します。
届出書類は、公告の日から4ヶ月間商業労政課で縦覧することができます。

説明会はどのように行われるのか?

市に届出がされてから2ヶ月以内に届出者が開催します。
説明会の開催日時・場所等は届出者が新聞やチラシで事前にお知らせします。

お問い合わせ

経済局商工部商業労政課商業・まちなか活性化係

清水区旭町6-8 清水庁舎5階

電話番号:054-354-2306

ファックス番号:054-354-2132

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