平成24年4月から新たに森林の土地の所有者になられた方は届出が必要です
- 最終更新日:
- 2015年3月26日
平成24年4月から、新たに森林の土地を取得した時には、市役所へ届出が必要です。
個人か法人化によらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
所有者となった日から90日以内に、市役所中山間地振興課へ届出をする必要があります。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
Q&A
支援や義務について
個人か法人化によらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
所有者となった日から90日以内に、市役所中山間地振興課へ届出をする必要があります。
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- 経済局 農林水産部 中山間地振興課 森林・林業係
-
所在地:葵区千代538-11 静岡市林業センター2階
電話:054-294-8807
ファクス:054-278-3908