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ページID:1767
更新日:2025年6月12日
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森林の土地の所有者になったときの届出
届出の対象
対象者
- 個人、法人を問わず、売買や相続等によって森林の土地を新たに取得した方は、静岡市への届出が必要です。
- 面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
- 国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
- 森林法第5条に該当する山林の相続が発生した場合、所有者となった日から90日以内に、新たに森林の土地の所有者となった方が提出をする必要があります。
対象となる森林
市地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目に関係なく、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いので、ご注意ください。
なお、地域森林計画の対象森林(5条森林)については、静岡県森林クラウド公開システム(外部サイトへリンク)でも確認することができます。
届出方法
必要書類
- 届出書(Word)(ワード:25KB)/届出書様式(PDF:76KB)
押印不要です。
届出者が複数いる場合は、届出者の情報を追加して記入をしていただくようお願いします。 - その森林の土地を示す図面(任意の図面)
- 土地の登記完了証または登記事項証明書(写し可)、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど、権利を取得したことがわかる書類
届出先
〒420-8602葵区追手町5番1号静岡庁舎新館13階
静岡市環境局森林経営管理課事業推進係
窓口提出または郵送