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ページID:1767
更新日:2026年4月13日
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森林の土地の所有者になったときの届出
届出の対象
対象者
- 個人、法人を問わず、売買や相続等によって森林の土地を新たに取得した方は、静岡市への届出が必要です。
- 面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
- 国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
(詳細は、国土法に基づく手続きについて) - 森林法第5条に該当する山林の相続が発生した場合、所有者となった日から90日以内に、新たに森林の土地の所有者となった方が提出をする必要があります。
対象となる森林
地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目に関係なく、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いので、ご注意ください。
なお、地域森林計画の対象森林(5条森林)については、静岡県森林クラウド公開システム(外部サイトへリンク)でも確認することができます。
届出方法
必要書類
- 届出書(Word)(ワード:32KB)/届出書様式(PDF:115KB)/届出書様式(別紙付き)(エクセル:38KB)
押印不要です。
届出者が複数いる場合は、届出者の情報を追加して記入をしていただくようお願いします。
※令和8年4月1日より届出書の様式が変更されました。
令和8年4月1日以降に提出される方は、新しい様式を使用してください。 - その森林の土地の位置を示す地図
・登記所備付地図、公図、地積測量図や土地所在図の写し
・市町村や民間企業等が作成した地図の写しのほか、インターネットで無料提供されている地図に当該森林の土地のおおまかな位置を記入したもの - 土地の登記事項証明書その他届出の原因を証明する書類(全て写しで可)
【いずれか1点の添付でよいもの】
・土地の登記事項証明書、登記済証または登記識別情報通知、登記完了証(電子申請に係るもの)
・登記原因証明情報
・登記情報提供サービスによって取得した登記情報(照会番号があるもの)
・土地の売買契約書または贈与契約書
・遺産分割協議書と目録
【(1)と(2)を組み合わせて添付書類とできるもの】(相続の場合のみ)
(1)対象となる土地の確認ができる書類(いずれか)
・被相続人(亡くなった方)が所持していた登記事項証明書、登記済証等
・固定資産評価証明書
(2)相続及び相続人の確認ができる書類(いずれか)
・戸籍または除籍謄本(全部事項証明書)
・相続人代表者指定届出
・公正証書遺言書または検認済の自筆証書遺言書
※遺言書により、相続財産である届出書記載の土地を届出者が取得することが確実であるものに限る。 - 電子申請も可能になりました。
国による作成支援ファイル(エクセル:201KB)がございますのでご活用ください。
届出先
窓口持参、郵送、または電子メールにて下記に提出してください。
〒420-8602葵区追手町5番1号静岡庁舎新館13階
静岡市環境局森林経営管理課事業推進係
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