印刷

ページID:7863

更新日:2024年2月15日

ここから本文です。

土地区画整理事業とは

土地区画整理事業の特徴

土地区画整理事業では、区域内の公共施設を一括して整備しますので、事業が終了した時点でまちが完成し、有効な宅地利用が図れます。

土地区画整理事業のしくみ

総合的なまちづくり
土地区画整理事業は、ある一定の地区内で土地の再配置(=換地)を行います。地区内の地権者の皆さんは、道路・公園の整備による宅地の利用増進に応じて、宅地を少しずつ提供(=減歩)し、事業費の一部を公平に負担していきます。事業の期間中も土地の権利は保全され、さらに事業後もそのまま地区内に居住することができますので、地域コミュニティも維持されます。土地区画整理事業は、法律に基づく公正な手続きに従い、事業地区の地権者の皆さんが協力してまちづくりを進めていく、市民参加型のまちづくり事業と言えます。

1.換地 …【かんち】

区画整理前の宅地図

換地とは、土地区画整理事業において、最も利用しやすいように土地の再配置を行うことです。また、元の土地に対して新しく置き換えられた土地を指します。
換地には、元の土地についての権利(所有権、地上権、永小作権、賃借権等)がそのまま移ります。

2.減歩 …【げんぶ】

減歩のイメージ図
事業に必要な土地は、区域内の地権者から事業による個々の宅地の利用増進に見合った分だけ、公平に出し合う仕組みになっています。この個々の宅地の地積が事業により減少することを減歩と言います。減歩には、事業費の一部に充てるために、売却する土地を確保する「保留地減歩」と、道路や公園等の公共施設の用地を確保する「公共減歩」があります。

3.まちづくり


地区をどのようなまちにしていくか、あるいは道路や公園の配置、土地利用の計画などについて、皆さんと行政や専門家を交えた話し合いによって、まちづくりを進めていきます。例えば、組合施行で事業を進める場合、代表となる理事は、皆さんの選挙によって選ぶことになります。また、重要な事項については、それぞれ個別に説明会を行ったり、権利者の総会を開催したりして決定していきます。これらは、「土地区画整理法」に定められた手続きに従って、参加者の合意のもとに進められます。

本ページに関連する情報

お問い合わせ

都市局都市計画部景観まちづくり課再開発・区画整理係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階

電話番号:054-221-1410

ファックス番号:054-221-1294

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?