静岡市景観計画 (令和2年改訂) 印刷用ページ

最終更新日:
2020年2月1日
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■□■ 令和2年2月1日より「静岡市景観計画」が変更(改訂)されました ■□■

<改訂>静岡市景観計画

 本市では、静岡らしい景観づくりを目指して市域全域を対象として、景観法に基づく『静岡市景観計画』を平成20年度に策定しております。
 しかし、策定から約10年が経過し、その間に「第3次総合計画」の策定(H27)、「都市計画マスタープラン」の改訂(H28)により本市が目指すまちづくりの方向性が示されたため、時代に合ったニーズに応えると共に、それら上位計画や関連計画と一体となって景観施策を推進することで「世界に輝く静岡」を実現できるよう、このたび『静岡市景観計画』を改訂し、景観形成の区域の再編や方針などを見直しました。
 『静岡市景観計画』を改訂(変更)にあたっては、意見公募手続き(パブリックコメント)により頂きました多くの皆さまからのご意見を参考にさせていただきました。
 今後、市民、事業者の皆さまとの協働により、成熟した都市としてふさわしい景観形成の実現ができるよう、ご理解とご協力をお願いします。

主な変更点

● 「都市景観促進地区」を新設しました

 これまで、市全域を土地利用に合わせた6つのゾーン(土地利用別地区)に区分し、ゾーンごとの景観形成の方針や基準によって景観誘導を図ってきましたが、新たに都市機能が集約し、人々が多く集まるエリア6ゾーンを追加し、独自の景観形成の方針や基準を定めた「都市景観促進地区」として区分しました。
 これにより、地区の特性に合わせた景観誘導を図ることができると共に、本市が目指すまちづくりの方向性と整合を図った景観まちづくりが可能となります。
       

● 届出対象行為に「太陽光発電設備」を追加しました

 これまで、「太陽光発電設備」は、届出の対象となっておりませんでしたが、新たに届出対象となりました。届出対象となる行為・規模等については、土地に自立した太陽光発電設備の太陽電池モジュール(パネル)等で、設置する区域の敷地面積が1,000m2(景観計画重点地区においては10m2)を超える新設、増築、改築または移転となります。なお、屋根や屋上に設置した太陽光発電設備は、届出の対象外です。
       

● 「事前協議制度」を新設しました

 建築物の新設、増築、改築または移転にかかわる部分の延べ面積の合計が5,000m2を超える場合には、景観法第16条第1項の規定に基づく届け出の60日前までに景観に関する「事前協議」をする必要があります。(既存部分の延べ面積は含みません。)
       

■□■ 「静岡市環境色彩ガイドライン」及び
     「静岡市大規模建築物等ガイドライン」の廃止について ■□■

平成20年策定の「静岡市環境色彩ガイドライン」及び「静岡市大規模建築物等ガイドライン」は
令和2年2月1日の「静岡市景観計画」改訂に伴い廃止しましたので、ご注意下さい。


 
【廃止】静岡市環境色彩ガイドライン 【廃止】静岡市環境色彩ガイドライン
【廃止】静岡市大規模建築物等ガイドライン 【廃止】静岡市大規模建築物等ガイドライン

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