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更新日:2024年2月15日

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建築敷地は道路に接していますか?

建物の敷地は、道路に接していなくてはなりません

接道条件

<敷地が道路に2m以上接していますか?>
敷地は、幅員4m以上の道路に、2m以上接していないと建築物を建てられません。
道路は、災害時における防火と避難のための重要な役割を果たしています。

<路地形態の敷地の場合は?>
敷地の路地状部分と道路が接している場合には、一戸建ての住宅(平屋、2階建て)では、道路と接している部分及び路地状部分が2m以上でないと建物が建てられません。

※用途や規模によって、路地状部分の幅(図中のW)や路地状部分の長さ(図中のH)に規定が異なりますので相談してください。

建築基準法での道路とは

  1. 国道、県道、市道で幅員4m以上のもの
  2. 都市計画法や土地区画整理法などに基づいて造られた幅員4m以上のもの
  3. 都市計画法などの法律により、2年目以内に事業が行われる予定の道路
  4. 特定行政庁(市長)が道路の位置を指定した4m以上の私道(位置指定道路)
  5. 建築基準法施行の際、すでに建築物が立ち並んでいた幅員1.8m以上、4m未満の道で特定行政庁(市長)が指定したもの

お問い合わせ

都市局建築部建築安全推進課審査係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1259

ファックス番号:054-221-1135

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