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更新日:2025年3月14日
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住宅などの建築物を建てる前に確認いただきたいこと
住宅などの建築物を建てる際の手順
よくご質問いただく、住宅や物置小屋やカーポートなどの建築物を建てる際の手順をご案内します。
事前の打ち合わせ
住宅や物置小屋やカーポートなどの建築物を建てる際には、建築士や施工店に相談してください。
建築確認申請書の提出
建築物の建築計画がまとまったら、工事を始める前に、建築士などを通じて、建築確認申請書を指定確認検査機関または建築主事に提出してください。
建築確認申請とは
個人住宅や、店舗・事務所から、不特定多数の人々が利用する大規模な店舗、高層建築物等色々な用途・規模の建築物は、その敷地、構造、設備等が常に安全かつ衛生的である必要があります。
建築確認申請書を提出することによって、建築を予定している建築物の計画が建築基準法に定められている規定に満足しているかを審査します。
審査の結果、建築基準法に適合していることが確認できた建築計画については「確認済証」を交付し、工事に取りかかることができます。
工事着手
工事現場には、見やすい場所に「確認済証」が交付されたことなどが示された表示板を掲示してください。
中間検査
建築物を建てる途中で、申請された図面のとおりにルールを守っているかを確認する中間検査が必要な場合があります。基礎や屋根や柱などの構造耐力上重要な部分が出来た時にチェックをします。これに合格しないと次の工事が進められません。中間検査の要否やチェックする内容やタイミングは建築物の用途や階数や構造などによって異なります。詳細は「建築基準法に基づく中間検査における静岡市告示」をご覧ください。
工事完了
工事が完了した日から4日以内に、建築士などを通じて、「確認済証」を交付している機関に完了検査申請書を提出してください。
完了検査
完了検査に合格すると「検査済証」を交付します。
建築物の用途制限
建築物を建てる場所の用途地域をご存じですか?用途地域は、都市計画法によって、静岡市では11種類の用途地域に区分されており、それぞれの用途地域に適合した用途の建築物しか建てることはできません。
建築物を建てる場所の用途地域を知りたい場合には、しずマップ(外部サイトへリンク)のページをご覧ください。
市街化区域と市街化調整区域
都市計画法によって、市街化区域と市街化調整区域に区分されており、市街化調整区域内では建築が制限されれているため、建築を計画している場合は事前に開発審査課へ相談してください。
防火・準防火地域
建築物が密集しているところでは、火災が発生した場合、被害が大きくなる恐れがあるため、都市計画法により集団的な火災の危険を防除するために、防火地域・準防火地域を定めています。
防火地域・準防火地域内では、建築物の構造等を火災に対して強くする必要があります。
農地に建築物を建てようとする場合
農地に建築物を建てる場合には農地法に基づき、農地転用許可が必要です。
詳しくは、農地転用許可等のページをご覧ください。
建築物の大きさなどの制限
都市計画区域内で建築物を建てる時には、地域によって建ぺい率と容積率の限度や高さの限度が定められており、面積制限や高さ制限があります。
建ぺい率
建ぺい率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合のことです。
建築物は、各地域ごと定められた建ぺい率以下で建築しなくてはなりません。
ただし、建築敷地に2以上の道路が接する場合には、定められた建ぺい率に10%の割増しがあります。
建ぺい率の割増しについては、条件がありますので建築安全推進課にお問い合わせください。
容積率
容積率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合のことです。
建築物は、各地域ごと定められた容積率以下で、かつ前面道路の幅員によって算定される数値以下の容積率で建築する必要があります。
高さ制限
高さ制限とは、建築物の高さを制限するルールです。周りの建築物や道路の日当たりや景観、安全を守るために決められています。地域ごとに「最高高さの制限」や「斜線制限」などがあり、定められた高さの範囲内で建築しなくてはなりません。
都市計画区域内では建築物の敷地が道路に接していなくてはなりません
敷地が道路に2m以上接していますか?
敷地が幅員4m以上の道路(建築基準法での道路)に、2m以上接していないと建築物を建てられません。
道路は災害時における防火と避難のための重要な役割を果たしています。
路地形態の敷地の場合
敷地の路地状部分と道路が接している場合には、一戸建ての住宅(平屋、2階建て)や物置小屋やカーポートは、道路と接している部分及び路地状部分が2m以上でないと建てられません。
用途や規模によって、路地状部分の幅(図中のW)や路地状部分の長さ(図中のH)の規定が異なりますので静岡県建築基準条例を確認してください。
建築基準法での道路とは
- 国道、県道、市道で幅員4m以上のもの
- 都市計画法や土地区画整理法などに基づいて造られた幅員4m以上のもの
- 都市計画法などの法律により、2年目以内に事業が行われる予定の道路で特定行政庁(市長)が指定したもの
- 特定行政庁(市長)が道路の位置を指定した4m以上の私道(位置指定道路)
- 建築基準法施行の際、すでに建築物が立ち並んでいた幅員1.8m以上、4m未満の道で特定行政庁(市長)が指定したもの(2項道路)